○京田辺市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成28年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号。以下「条例」という。)第15条第7項の規定に基づき、京田辺市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、公文書の開示及び個人情報の保護に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会の会議は、公開する。ただし、審査会が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定による諮問、条例第9条第2号カ若しくは第14条第1項の規定による諮問等若しくは京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)第15条第2項及び第3項並びに第22条の規定による諮問等に係る調査及び審査を行うとき又は会長が必要があると認めるときは、原則としてこれを公開しない。
6 審査会の会議録は、開示する。ただし、審査会が前項に規定する調査及び審査を行ったとき又は審査会が必要があると認めるときは、原則としてこれを開示しない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、情報公開及び個人情報保護制度担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の意見を聴いて、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(京田辺市公文書開示審査会規則及び京田辺市個人情報保護審議会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 京田辺市公文書開示審査会規則(平成10年京田辺市規則第30号)
(2) 京田辺市個人情報保護審議会規則(平成14年京田辺市規則第30号)
附則(令和5年3月31日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。