○京田辺市行政不服審査会規則

平成28年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市行政不服審査法施行条例(平成28年京田辺市条例第1号)第5条に規定する京田辺市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が存在しないときの審査会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、情報公開制度担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の意見を聴いて、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市行政不服審査会規則

平成28年3月29日 規則第9号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 行政手続
沿革情報
平成28年3月29日 規則第9号
令和2年12月24日 規則第63号