○京田辺市行政不服審査法施行条例

平成28年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項の規定及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額(他の法令において準用する場合を含む。)並びに京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)第15条第1項に規定する京田辺市情報公開・個人情報保護審査会に提出された証拠書類等に係る書面等の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面を交付する場合における手数料の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 前項に規定する書面等を送付により交付する場合は、交付を受けようとする者(第4条において「交付請求者」という。)がその要する費用を負担するものとする。

(手数料の徴収)

第3条 前条第1項に規定する手数料は、請求された書面等の交付の際、これを徴収するものとする。

(手数料の減免)

第4条 (他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該手数料の減免に関する権限を有する市の機関若しくは職員又は京田辺市情報公開・個人情報保護審査会(以下この条において「減免権者」と総称する。)は、交付請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者である場合のほか、特別な理由により第2条第1項に規定する手数料を納付する資力がないと減免権者が認めた場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 第2条第1項に規定する手数料の減額又は免除を受けようとする交付請求者は、書面等の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を減免権者に提出しなければならない。

3 前項の書面には、交付請求者が生活保護法に基づく保護を受けていることを証明する書面又は減免権者が必要と認める書面を添付しなければならない。

(京田辺市行政不服審査会)

第5条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、京田辺市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、3名の委員で組織する。

3 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

京田辺市行政不服審査法施行条例

平成28年3月29日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 行政手続
沿革情報
平成28年3月29日 条例第1号