○京田辺市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成28年2月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に係る指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けようとする者は、指定申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定の上、指定通知書(別記様式第2号)又は指定申請却下通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(指定の期間)

第3条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(指定の更新申請)

第4条 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、指定更新申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定の上、指定更新通知書(別記様式第5号)又は指定更新申請却下通知書(別記様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第2条第3項の規定は、前項の規定により指定の更新を受けた者について準用する。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者(前条第2項の規定により指定の更新を受けた者を含む。以下同じ。)は、施行規則第140条の63の5第1項に定める事項に変更があったときは、10日以内に、変更届出書(別記様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、廃止・休止届出書(別記様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、再開届出書(別記様式第9号)により、市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消し・停止通知書(別記様式第10号)により、当該指定の取消し又は停止に係る指定事業者に通知するものとする。

(公示)

第7条 市長は、第5条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき又は前条の規定により指定を取り消し、若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、次に掲げる事項を公示することができる。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 廃止年月日又は指定取消し年月日若しくは停止の期間

(5) サービスの種類

(6) その他市長が必要と認める事項

(事業所情報の提供)

第8条 市長は、第2条又は第4条から第6条までの規定による指定、指定の更新、届出の受理、指定の取消し等(以下「指定等」という。)を行ったときは、京都府、京都府国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 介護保険事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月3日規則第47号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成28年2月29日 規則第5号

(令和4年7月1日施行)