○京田辺市絆ネット構築支援事業実施要綱

平成27年8月27日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の高齢者、障害者、児童等の見守り及び生活支援を行うため、地域住民主体の福祉活動及び様々な団体、企業等がそれぞれの特徴を活かしながら協力し合うためのネットワーク(以下「絆ネット」という。)を構築し、地域全体で見守り活動等を展開することに関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。

(事業の委託)

第3条 市長は、この事業の全部又は一部を社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 絆ネットコーディネーターの配置

(2) 絆ネット事務所の設置

(3) 支援対象者の見守り及び生活支援

(4) 絆ネットの構築及び絆ネットの構築のための研修の実施

(5) その他事業の目的に適うと認められるもの

(支援対象者)

第5条 この事業の支援対象は、市内に居住する高齢者、障害者、児童等で市が見守り及び生活支援が必要と認める者とする。

(実績報告)

第6条 市社協は、当該年度の3月末日までに、京田辺市絆ネット構築支援事業実績報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 この事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第247号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市絆ネット構築支援事業実施要綱

平成27年8月27日 告示第159号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年8月27日 告示第159号
令和4年7月1日 告示第247号