○京田辺市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、生活困窮世帯等の子どもに対し学習支援、進学等の助言を行い、学力及び学習意欲の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。

(事業の委託)

第3条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な運営ができると認める事業者に委託することができる。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 進学のための学習支援、学校の勉強の復習、宿題の習慣付け及び学び直し等の学力向上のための支援

(2) その他学習の意欲向上を図るための取組及び学習に関する助言

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者と同一の世帯に属する小学生、中学生及び高校生

(2) 前号に規定する者のほか、法第2条第1項に規定する生活困窮者と同一の世帯に属する小学生、中学生及び高校生

(個人情報の取扱い)

第6条 市は、この事業を委託し、委託先と個人情報を共有する場合は、対象者の保護者から同意を得る等、個人情報の取扱いについて適切な手続をとらなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第131号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

京田辺市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第93号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 生活援護
沿革情報
平成27年4月1日 告示第93号
平成30年3月20日 告示第31号
平成30年10月1日 告示第131号