○京田辺市一時生活支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条の規定に基づき、解雇等により住居を失った生活困窮者に対して、緊急一時的な宿泊場所、食料、衣料等を提供し、職員による相談、生活指導等を行うことにより生活困窮者の自立を支援し、生活の再建を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、京田辺市とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次条に規定する利用対象者の申請に基づき、緊急一時的な宿泊場所、食料、衣料等を提供し、職員による相談、生活指導等を行うことにより生活困窮者の自立を支援し、生活の再建を図るものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、解雇等により住居を失った者で、自立相談支援事業における支援計画が作成され、利用について市長の決定を受けたものとする。ただし、市長が緊急性を考慮し、支援が必要と認める者は、支援計画作成前であっても対象者とすることができるものとする。
(実施場所等)
第5条 事業の実施場所は、本市が契約する旅館、ホテル、アパート等(以下「契約旅館等」という。)とする。
(利用料)
第6条 事業に係る利用料は、無料とする。
(利用期間)
第7条 事業を利用できる期間は、原則として、3か月以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、6か月まで延長することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項の規定による保護の開始を申請した場合は、保護の開始の決定日からこの事業の利用を終了するものとする。
(利用申請)
第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市一時生活支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 事業の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飲酒、暴力行為等により、契約旅館等に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 提供された食料を他の者に提供し、又は自己都合により処分しないこと。
(3) 当該事業による支援に関わった職員の指示に従うこと。
(利用の中止)
第11条 市長は、事業の利用者が前条に規定する事項を遵守しない場合は、当該事業の利用を中止することができる。
(報告)
第12条 事業の利用者は、当該事業の利用を終了したときは、京田辺市一時生活支援事業利用報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 契約旅館等は、毎月の利用実績等を賃貸・利用実績報告書(別記様式第4号)により、市長に報告するものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日告示第116号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第130号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。