○京田辺市生活困窮者居住支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき行う京田辺市生活困窮者居住支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、京田辺市とする。

(事業の目的)

第3条 事業は、一定の住居を持たない者に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所、食料、衣類等の提供を行うことにより、安定した生活を営めるよう支援することを目的とする。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、一定の住居を持たない者で、法に基づく生活困窮者自立相談支援事業による支援計画が作成されたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急性等を勘案し特に支援が必要と認める者は事業の対象者とすることができる。

(実施場所等)

第5条 事業において提供する宿泊場所は、本市が契約する旅館、ホテル等(以下「宿泊事業施設等」という。)とする。

(費用の負担)

第6条 事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。

(利用期間)

第7条 事業を利用できる期間は、原則として、3か月以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、6か月まで延長することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項の規定による保護の開始を申請した場合は、保護の開始の決定日からこの事業の利用を終了するものとする。

(利用申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市生活困窮者居住支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の可否を決定したときは、京田辺市生活困窮者居住支援事業利用可否決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第10条 市長は、利用決定があった申請者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。

(1) 飲酒、暴力行為等により、宿泊事業施設等に迷惑を及ぼした場合

(2) 提供された食料を他の者に提供し、又は自己都合により処分した場合

(3) 事業に関わった職員の指示に従わなかった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を中止する必要があると認めた場合

(報告)

第11条 利用者は、事業の利用を終了したときは、京田辺市生活困窮者居住支援事業利用報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 宿泊事業施設等は、毎月の利用実績等を京田辺市生活困窮者居住支援事業利用実績報告書(別記様式第4号)により、市長に報告するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日告示第116号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第130号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和7年3月25日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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京田辺市生活困窮者居住支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第92号

(令和7年4月1日施行)