○京田辺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第3号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

老人若しくは重度心身障害者又はひとり親家庭の児童及びその親に対する医療費又は健康管理に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例(平成5年京田辺市条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報(法別表第2に規定する生活保護関係情報をいう。以下同じ。)、医療保険給付関係情報(法別表第2に規定する医療保険給付関係情報をいう。以下同じ。)、介護保険給付等関係情報(法別表第2に規定する介護保険給付等関係情報をいう。以下同じ。)又は年金給付関係情報(法別表第2に規定する年金給付関係情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務

地方税関係情報(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報(法別表第2に規定する児童手当関係情報をいう。)、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報(法別表第2に規定する障害者自立支援給付関係情報をいう。)又は障害者関係情報(法別表第2に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。)

3 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報、年金給付関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報(法別表第2に規定する中国残留邦人等支援給付関係情報をいう。)、住民票関係情報(法別表第2に規定する住民票関係情報をいう。以下同じ。)、地方税関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報又は国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法令による給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

4 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務

地方税関係情報、住民票関係情報又は年金給付関係情報

5 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税関係情報

6 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

老人若しくは重度心身障害者又はひとり親家庭の児童及びその親に対する医療費又は健康管理に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報、地方税関係情報、年金給付関係情報、住民票関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報

9 市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

法別表第2の26の部に掲げる特定個人情報

京田辺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月28日 条例第31号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成27年12月28日 条例第31号
平成29年3月29日 条例第3号
令和3年9月30日 条例第21号
令和5年9月29日 条例第27号