○京田辺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成27年7月1日

告示第128号

(目的)

第1条 この告示は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及びその児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図ることにより、より良い条件での就業又は転職につなげ、ひとり親家庭の自立や生活の安定を図ることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給する給付金をいう。

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給する給付金をいう。

(3) 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 この事業の支給対象者は、市内に居住するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子及び同条第2項に定める配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の親に扶養されている児童で次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定又は高卒認定試験合格者等既に大学入学資格を取得している者は、対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能及び資格取得状況並びに労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

2 前項の規定にかかわらず、受講修了時給付金にあっては、過去に同一の給付金を受給している者は対象としない。

(対象講座)

第4条 この事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)のうち、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、この事業の対象としない。

(支給対象金額及び支給額)

第5条 支給対象金額は、対象講座の受講のために支払った入学料及び受講料とする。ただし、必ずしも必要とされない補助教材等を除く。

2 通信制の場合の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に従い、当該各号に定める額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は、15万円を限度とする。

(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の40%に相当する額とし、10万円を限度とする。ただし、支給対象額が4千円を超えない場合は、支給しないものとする。

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とし、受講開始時給付金と併せて12万5千円を限度とする。ただし、支給対象額が4千円を超えない場合は、支給しないものとする。

(3) 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10%に相当する額とする。

3 通学又は通学及び通信制併用の場合の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に従い、当該各号に定める額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は、30万円を限度とする。

(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の40%に相当する額とし、20万円を限度とする。ただし、支給対象額が4千円を超えない場合は、支給しないものとする。

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とし、受講開始時給付金と併せて25万円を限度とする。ただし、支給対象額が4千円を超えない場合は、支給しないものとする。

(3) 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10%に相当する額とする。

4 前2項に規定する場合において、算定した支給額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(対象講座の指定申請及び決定)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(ひとり親家庭の親に扶養されている児童にあっては、その親とする。以下「申請者」という。)は、受講開始前に、京田辺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(別記様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、対象とする講座が高卒認定試験に合格するために適当と市長が認める場合は、受講対象講座の指定を受けたものとみなすことができる。

2 前項の規定による申請に当たっては、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、審査を行い、対象講座の指定を決定したときは、京田辺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(別記様式第3号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による審査を行うに当たっては、申請者の希望職種及び職業生活の展望等を聴取するとともに、申請者の職業経験、技能、取得資格等(対象者がひとり親家庭の親に扶養されている児童にあっては、就学経験、技能、取得資格等)を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合に対象講座の指定を決定するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、有識者、就労関係の専門家等に意見を聴くなど、その緊急性及び必要性について判定するものとする。

(給付金の支給申請及び決定)

第7条 受講開始時給付金の支給については、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、指定を受けた受講対象講座の受講開始日から起算して30日以内に、京田辺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(別記様式第4号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 受講対象講座指定通知書の写し

 受講施設の長が、申請者が支払った経費について発行した領収書

2 受講修了時給付金の支給については、次のとおりとする。

(1) 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、指定を受けた受講対象講座の修了後、支給申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 受講対象講座指定通知書の写し

 受講修了証明書

 受講施設の長が、申請者が支払った経費について発行した領収書

(2) 前号の規定による支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。

3 合格時給付金の支給については、次のとおりとする。

(1) 合格時給付金の支給を受けようとする者は、支給申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 受講対象講座指定通知書の写し

 文部科学省が発行する合格証書の写し

(2) 前号の規定による支給申請は、合格証書に記載されている合格日から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。

4 市長は、前2項の規定による申請を受けた場合は、審査を行い、給付金の支給を決定したときは、京田辺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第94号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日告示第143号)

この告示は、平成29年11月13日から施行する。

(令和2年3月2日告示第36号)

この告示は、令和2年3月2日から施行する。

(令和3年1月4日告示第2号)

この告示は、令和3年1月4日から施行する。

(令和4年5月13日告示第92号)

この告示は、令和4年5月13日から施行する。

(令和5年7月5日告示第134号)

この告示は、令和5年7月5日から施行する。

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京田辺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成27年7月1日 告示第128号

(令和5年7月5日施行)