○京田辺市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成27年11月19日

告示第186号

(目的)

第1条 この告示は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証することにより就職活動を支援し、もって大学生等の消防団への加入を促進するとともに、将来の地域防災を担う人材の育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による認証の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する大学生等であって、在学中に本市の消防団員として1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に消防団活動を行った者(以下「認証対象団員」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内の大学、大学院若しくは専門学校(以下「大学等」という。)に通学する大学生等又は卒業して3年以内の者

(2) 市内在住の大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者

(申請)

第3条 この告示による認証を希望する認証対象団員は、消防団長に京田辺市学生消防団活動認証推薦依頼書(別記様式第1号。以下「認証推薦依頼書」という。)を提出するものとする。

2 前項の認証推薦依頼書を受理した消防団長は、当該認証対象団員に顕著な実績があると認め、この告示による認証を受ける者として当該認証対象団員を推薦する場合は、京田辺市学生消防団活動認証推薦書(別記様式第2号。以下「認証推薦書」という。)に当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書を添えて市長に提出するものとする。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合は、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証の可否を決定するものとする。

(認証決定通知書等)

第5条 市長は、前条の規定による審査を行い、認証することを決定した場合は京田辺市学生消防団活動認証決定通知書(別記様式第3号)により、認証しないことを決定した場合は京田辺市学生消防団活動審査決定通知書(別記様式第4号)により、第3条第2項に規定する認証推薦書を提出した消防団長に対して通知するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、京田辺市学生消防団活動認証状(別記様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、京田辺市学生消防団活動認証証明書(別記様式第6号。以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月19日から施行する。

(令和5年6月27日告示第132号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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京田辺市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成27年11月19日 告示第186号

(令和5年7月1日施行)