○京田辺市骨髄等提供者助成事業実施要綱

平成27年10月1日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等の提供を行った者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に市内に住所を有していること。

(2) 他の自治体等が実施する同種の助成金等を受けていないこと。

(3) 市税の滞納がないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談(骨髄等の採取に関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血採血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

(交付の申請)

第4条 第2条に規定する対象者で助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から90日以内に、京田辺市骨髄等提供者助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、京田辺市骨髄等提供者助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適切と認めたときは、京田辺市骨髄等提供者助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和4年6月8日告示第140号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

京田辺市骨髄等提供者助成事業実施要綱

平成27年10月1日 告示第171号

(令和4年7月1日施行)