○京田辺市補足給付実施要綱
平成27年9月24日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する地域子ども・子育て支援事業に係る京田辺市補足給付(以下「補足給付」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(支給対象者)
第3条 この告示による補足給付の支給対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている世帯に属する教育・保育給付認定子ども
(2) その他特に生活に困窮していると市長が認める世帯に属する教育・保育給付認定子ども
(支給対象経費)
第4条 支給対象となる経費は、食材料費以外の実費徴収額(京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年京田辺市条例第19号)第13条第4項及び第43条第4項に規定する費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。)とする。
(支給額)
第5条 支給額は、月額2,500円と支給対象者が現に支払った実費徴収額のいずれか低い額とする。
(支給申請)
第6条 補足給付の支給を受けようとする者は、京田辺市補足給付支給申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、補足給付の支給を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により当該支給を受けたと認めたときは、補足給付の支給決定を取り消し、支払った補足給付の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月9日告示第2号)
この告示は、令和2年1月9日から施行し、この告示による改正後の京田辺市補足給付実施要綱の規定は、令和元年10月分の補足給付から適用する。
附則(令和4年6月20日告示第179号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。