○京田辺市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害に伴う身体機能の低下を補うための医療を継続的に受けている身体障害者の健康の保持と福祉の向上を図るため、医療費の一部として、障害者自立支援医療特別対策費(以下「特別対策費」という。)を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。
(2) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保健医療機関及び保険薬局をいう。
(3) 支給認定基準世帯員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第29条第1項に規定する支給認定基準世帯員をいう。
(支給の範囲)
第3条 支給する特別対策費の範囲は、別表に定める額(附加給付が行われる場合その他医療に関する法令等の規定により当該対象者の負担が軽減される場合においては、当該定める額から当該軽減される額を控除して得られた額)以内とする。
(対象者)
第4条 特別対策費の支給の対象者は、本市に居住し、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者(障害のある者が15歳未満であるため保護者が代わって手帳の交付を受けている場合は、当該障害のある者をいう。)であって、国民健康保険法(昭和33年法律192号)による被保険者又は医療保険各法による被保険者若しくは組合員及び被扶養者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を除く。
(1) 呼吸器機能障害に係る手帳の等級が3級に該当し、在宅酸素療法を受けている者
(2) 呼吸器機能障害以外の障害に係る手帳の等級が3級に該当し、在宅酸素療法を受けている者のうち、特に市長が必要と認めるもの
(3) ぼうこう又は直腸の機能障害に係る手帳の等級が3級に該当し、当該障害の原因疾患又はストマ周辺の感染防止等のための治療を受けている者
(認定申請)
第5条 特別対策費の支給を受けようとする者は、障害者自立支援医療特別対策事業認定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 障害者自立支援医療特別対策事業意見書(別記様式第2号)
(2) 障害者自立支援医療特別対策事業医療費概算内訳書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(有効期間等)
第7条 支給認定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、1年間を上限として、月の末日を終期とした市長が定める期間とする。
2 支給認定を受けた者は、有効期間が終了したときは、交付を受けた受給者証を市長に返還しなければならない。
(記載事項変更の届出)
第8条 受給者は、申請書又は受給者証の記載事項に変更があるときは、障害者自立支援医療特別対策事業申請書等記載事項変更届(別記様式第7号)に受給者証及び当該事実を明らかにする書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(支給の方法)
第9条 特別対策費の支給は、市長が対象医療を受診した受給者(以下「受診者」という。)に代わり第3条の規定により算定した額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
(1) 京都府の区域外で対象医療を受けた場合
(2) 前項に規定する方法によることを承認していない京都府の区域内の保険医療機関等で対象医療を受けた場合
(3) 緊急やむを得ない事由等により受給者証及び管理票を提示することができなかった場合
(医療費の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段又は過誤の申請により特別対策費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月9日告示第164号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
医療の種類 | 医療費の範囲 |
1 呼吸器の機能障害にある者の在宅酸素療法に係る医療 2 ぼうこう又は直腸の機能障害にある者の当該機能障害となった原因疾患及びストマ周辺の感染防止等の治療に係る医療 | 対象者が国民健康保険法及び医療保険各法の規定により左欄に掲げる医療の給付を受けた場合に被保険者等として負担すべき額から、左欄に掲げる医療に要する費用の額の10分の1に相当する額(以下「自己負担額」という。)を控除して得られた額。ただし、1月当たりの自己負担額が次に掲げる対象者の区分に応じて定める額を超えるときは、対象者が国民健康保険法及び医療保険各法の規定により左欄に掲げる医療の給付を受けた場合に被保険者等として負担すべき額から当該定める額を控除して得られた額 (1) 市町村民税非課税世帯のうち、対象者本人の年収が80万円以下の収入区分(以下「非課税区分」という。)に属する者又は障害基礎年金1級のみの受給者若しくは障害基礎年金1級及び特別障害者手当の受給者 1,250円 (2) 市町村民税非課税世帯のうち、非課税区分以外の収入区分に属する者 2,500円 (3) 市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額(障害者総合支援法施行令第35条第2号に規定する合計した額をいう。以下同じ。)が3万3,000円未満の者 2,500円 (4) 市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が3万3,000円以上23万5,000円未満の者 5,000円 (5) 市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が23万5,000円以上の者 20,000円 |