○京田辺市教育委員会教育長の勤務時間等に関する規則

平成27年6月30日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、別に定めるもののほか、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は、適用しない。

京田辺市教育委員会教育長の勤務時間等に関する規則

平成27年6月30日 教育委員会規則第7号

(平成27年6月30日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月30日 教育委員会規則第7号