○京田辺市議会議員被服等貸与規程
平成27年4月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市議会議員(以下「議員」という。)が現地調査及び防災活動に際して着用する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被服等の貸与)
第2条 貸与する被服等の名称及び数量は、別表に定めるとおりとする。
2 被服等の貸与期間は、議員の任期とする。ただし、貸与した被服等の損耗状況その他の事情を考慮して、当該貸与期間を延長し、又は短縮することができる。
(保管責任)
第3条 被服等の貸与を受ける議員(以下「被貸与議員」という。)は、貸与された被服等(以下「貸与被服等」という。)を善良な管理者の注意をもって使用し、良好な状態で保管しなければならない。
2 貸与被服等の補修、洗濯等の保管に要する費用は、原則として被貸与議員の負担とする。
(貸与被服等の管理)
第4条 議会事務局長は、貸与被服等を管理するため、貸与被服等管理台帳(別記様式第1号)を備え、貸与被服等の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(返納)
第5条 被貸与議員は、貸与被服等の貸与期間が到来したとき又は辞職その他の事由によりその職を離れたときは、速やかに貸与被服等を返納しなければならない。ただし、議長が認めたときは、この限りでない。
(亡失等の届出)
第6条 被貸与議員は、貸与期間内に、貸与被服等を亡失し、又は毀損して使用できなくなったときは、貸与被服等亡失・毀損届(別記様式第2号)に、亡失した場合を除き当該貸与被服等を添えて、速やかにその旨を議長に届け出なければならない。
2 議長は、前項の規定により届出を受けた場合は、その事実を確認し、必要と認めたときは、被貸与議員が亡失し、又は毀損した貸与被服等と同一品を貸与することができる。
(損害賠償義務)
第7条 貸与被服等を故意又は重大な過失によって亡失し、又は毀損した被貸与議員は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
京田辺市議会議員に貸与する被服等
被服等の名称 | 数量 |
アポロキャップ | 1 |
防災用ヘルメット | 1 |
防災服(上下) | 1 |
ベルト | 1 |
防災用長靴 | 1 |