○京田辺市地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月30日

規則第12号

(事業内容)

第2条 京田辺市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。) 介護保険法(平成9年法律123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する業務

(2) 包括的支援事業

 総合相談支援業務 法第115条の45第2項第1号に規定する業務

 権利擁護業務 法第115条の45第2項第2号に規定する業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 法第115条の45第2項第3号に規定する業務

 在宅医療・介護連携推進事業 法第115条の45第2項第4号に規定する業務

 生活支援体制整備事業 法第115条の45第2項第5号に規定する業務

 認知症総合支援事業 法第115条の45第2項第6号に規定する業務

(3) その他厚生労働省令で定める事業

 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものに限る。) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する業務

 任意事業 法第115条の45第3項の規定により実施する、被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のために必要な事業

(4) 介護予防支援事業 法第8条の2第16項に規定する事業

(事業実施場所)

第3条 地域包括支援センターは、次に掲げる場所を拠点として事業を実施するものとする。

(1) 京田辺市田辺80番地 京田辺市役所内

(2) 京田辺市草内五ノ坪6番地 京田辺市立老人福祉センター常磐苑内

(3) 京田辺市大住内山7番地 京田辺市立老人福祉センター宝生苑内

(委託)

第4条 市長は、第2条第1号又は同条第3号アに規定する事業の運営の全部又は一部を、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター(以下「介護支援センター」という。)の設置者その他市長が適当と認める者に委託することができる。

(対象者)

第5条 地域包括支援センターが実施する事業の対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者及びその家族等とする。

(地域窓口の設置)

第6条 市長は、地域包括支援センターの地域窓口を介護支援センター内に設置する。

2 地域窓口で行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 保健福祉サービスの情報提供及び利用手続の支援に関すること。

(2) 高齢者の実態把握に関すること。

(3) 配食サービスの利用支援に関すること。

(4) 住宅改修及び福祉用具利用支援に関すること。

(5) その他高齢者福祉に係る総合相談及び利用手続に関すること。

3 市長は、前項の地域窓口の業務の一部を、介護支援センターを運営する社会福祉法人等に委託することができる。

(利用料)

第7条 地域包括支援センターの利用は、無料とする。

(職員の配置)

第8条 市長は、第2条各号(第4号を除く。)に掲げる事業の実施に当たっては、保健師(これに準ずる者を含む。以下同じ。)、社会福祉士(これに準ずる者を含む。以下同じ。)及び主任介護支援専門員(これに準ずる者を含む。)の各専門職を常勤で配置するものとする。

2 市長は、第2条第4号に掲げる事業の実施に当たっては、保健師その他の介護予防支援に関する知識を有する次のいずれかの要件を満たす者を配置するとともに、管理者を定め、事業を実施するものとする。

(1) 保健師

(2) 介護支援専門員

(3) 社会福祉士

(個人情報の保護)

第9条 地域包括支援センターの職員は、利用者の個人情報の保護に十分配慮し、職務上知り得た利用者の個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告、調査等)

第10条 市長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について月1回以上定期的に報告を地域包括支援センターに求めるとともに、定期的に事業の実施状況の調査を行い、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

京田辺市地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月30日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)