○京田辺市学校運営協議会規則
平成27年3月10日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき京田辺市立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、保護者及び地域住民の学校運営への参画を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、ともに児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(指定)
第3条 京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的が達成できると認める学校について、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)として指定することができる。
2 前項に規定する指定の期間は2年間とし、再指定することができる。ただし、最初の指定の期間は、指定された日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
(所掌事項)
第4条 設置校の校長は、次に掲げる事項に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校運営に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要であると認める事項
2 設置校の校長は、前項の承認を得た基本方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、当該設置校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が府費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
(運営に関する評価)
第6条 協議会は、当該設置校の運営状況等について適切な時期及び方法により評価を行うものとする。
(運営への参画の促進等)
第7条 協議会は、当該設置校の運営について、保護者、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、その活動に関する情報を発信するとともに、保護者、地域住民等の意見の聴取に努めなければならない。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は15名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 設置校の校長
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 設置校の校長は、委員を推薦することができる。
3 前項の推薦に当たって、設置校の校長は、委員の候補者を公募することができる。
4 教育委員会は、委員の辞職等により欠員が生じた場合は、新たな委員を任命することができる。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該設置校の指定の期間が満了したとき又は指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失うものとする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び設置校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(委員の解任)
第11条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
(報酬)
第12条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、教育長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、当該設置校の校長その他教職員から報告及び説明を求めることができる。
5 会長は、必要があるときは、当該設置校の校長と協議のうえ、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第15条 協議会の会議の公開については、京田辺市審議会等の会議の公開等に関する指針(平成25年4月1日施行)による。
(部会等)
第16条 協議会は、部会等必要な組織を置くことができる。
(運営に必要な事項)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
(指導及び助言)
第18条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) その他設置校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
(庶務)
第20条 協議会の庶務は、設置校において処理する。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。