○京田辺市一般廃棄物処理業許可審査会設置要綱
平成26年12月26日
告示第233号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可等の申請に対する審査を行うため、京田辺市一般廃棄物処理業許可審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項の審査を行う。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可申請に関すること。
(2) 法第7条第2項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可の更新に関すること。
(3) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可申請に関すること。
(4) 法第7条第7項に規定する一般廃棄物処分業の許可の更新に関すること。
(5) 法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更に係る許可申請に関すること。
(6) 法第7条の3に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の停止に関すること。
(7) 法第7条の4第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の取消しに関すること。
(8) その他前各号に規定する許可に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、職員のうちから市長が任命する委員をもって組織する。
2 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの審査会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、清掃衛生担当課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。