○京田辺市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月21日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月64時間とする。

(支給認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業終了日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月21日 規則第82号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 保育所
沿革情報
平成26年10月21日 規則第82号
令和2年10月30日 規則第57号