○京田辺市産業振興ビジョン推進委員会設置条例
平成27年3月30日
条例第5号
(設置)
第1条 京田辺市産業振興ビジョンの推進に関して、必要な事項を審議するため、京田辺市産業振興ビジョン推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員20名以内をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第4条 委員会は、審議する事項に関し必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
(秘密保持義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。