○京田辺市産業振興ビジョン推進委員会設置条例

平成27年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 京田辺市産業振興ビジョンの推進に関して、必要な事項を審議するため、京田辺市産業振興ビジョン推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員20名以内をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第4条 委員会は、審議する事項に関し必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(秘密保持義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

京田辺市産業振興ビジョン推進委員会設置条例

平成27年3月30日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成27年3月30日 条例第5号