○京田辺市議会議員政治倫理条例施行規則

平成26年12月26日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市議会議員政治倫理条例(平成26年京田辺市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第7号に規定する法人又は団体)

第2条 条例第3条第7号に規定する法人又は団体は、京田辺市平和都市推進協議会とする。

(審査の請求の手続)

第3条 条例第4条第1項に規定する審査の請求を行う場合は、審査請求書(別記様式第1号)を提出するものとし、条例第3条の政治倫理基準に違反していると認められる書類(電磁的記録媒体を含む。)を添付するものとする。

2 条例第4条第1項に規定する市民の連署は、京田辺市議会議員政治倫理条例第4条第1項に係る署名用紙(別記様式第2号)により行うものとする。

(審査結果の報告)

第4条 条例第5条第3項に規定する報告は、審査結果報告書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 前項の規定による報告を受けたときは、審査結果通知書(別記様式第4号及び別記様式第5号)により審査対象議員及び請求代表者へ通知するものとする。

(審査結果の概要の公表)

第5条 条例第5条第4項に規定する審査結果の概要の公表は、議会だより及び議会ホームページへの掲載をもって行う。

(審査会の会長及び副会長)

第6条 条例第8条第1項に規定する京田辺市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査会の傍聴)

第8条 条例第8条第3項の規定により公開する審査会の傍聴は、京田辺市議会委員会条例(平成8年京田辺市条例第53号)第18条に定めるところによる。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、委員において処理するものとし、議会事務局は、これを補佐するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年6月3日議会規則第1号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市議会議員政治倫理条例施行規則

平成26年12月26日 議会規則第3号

(令和4年7月1日施行)