○京田辺市不妊治療等助成金交付要綱
平成26年12月26日
告示第232号
京田辺市不妊治療助成金交付要綱(平成15年京田辺市告示第135号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、子を希望しながらも恵まれないため、不妊治療等を受けている夫婦に対してその治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象治療)
第2条 助成金の交付の対象となる治療は、別表のとおりとする。ただし、先進医療については、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行う治療に限る。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 京都府に1年以上住所を有し、かつ、前条に規定する治療の受診時に京田辺市に住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。
(3) 別表に規定する一般不妊治療(先進医療を除く。)及び不育治療等にあっては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成金の交付対象となる経費及び助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成金の申請)
第5条 申請者は、京田辺市不妊治療等助成金交付申請書(別記様式第1号)に、一般不妊治療医療機関等証明書(タイミング法等・人工授精)(別記様式第2号の1)、不妊治療医療機関証明書(体外受精・顕微授精等)(別記様式第2号の2)、男性不妊治療医療機関証明書(別記様式第2号の2の2)、不妊治療医療機関(薬局)証明書(体外受精・顕微授精等)(別記様式第2号の2の3)、先進医療医療機関証明書(別記様式第2号の3)又は不育治療等医療機関等証明書(別記様式第2号の4)その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、診療日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
2 市長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、京田辺市不妊治療等助成金不承認決定通知書(別記様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(実施上の留意事項)
第8条 市長は、本事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護について十分留意するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月1日から施行し、平成26年10月1日以後の診療に係る費用について適用する。
附則(平成28年6月8日告示第129号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月8日から施行し、平成28年1月20日以降に治療を終了した者に適用する。
(経過措置)
2 平成28年1月19日までに男性不妊治療が終了した者に対する助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月15日告示第259号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月15日から施行し、令和4年4月1日以後の治療に係る費用について適用する。
(経過措置)
2 令和4年3月31日までに人工授精による治療を開始した者に対する助成金の交付については、なお従前の例による。
別表(第2条―第4条関係)
助成対象治療 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
1 一般不妊治療 | 次に掲げる医療費に対して助成する。 (1) 対象者が不妊治療(医療保険各法に基づく療養の給付(以下「療養の給付」という。)の対象となるものに限る。)に対して負担した医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に要する費用に対し給付(以下「付加給付」という。)を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) (2) 対象者が先進医療に対して負担した医療費 | 1対象者ごとに(1)及び(2)の医療費の額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合計額(当該合計額が1対象者につき1年度当たり10万円を超えるときは、10万円((1)の医療費のみに対して助成するときは、6万円)を上限とする。) |
2 不育治療等 | 対象者が不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。)に対して負担した医療費(付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) | 1対象者ごとに医療費の額に3分の2を乗じて得た額(当該額が1対象者につき1回の妊娠当たり20万円を超えるときは、20万円を上限とする。) |
備考 助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。