○京田辺市防火対象物表示制度運用要綱
平成26年11月19日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この告示は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その旨の表示(以下「表示」という。)を行うことにより、利用者等に情報提供するとともに、防火対象物の関係者の防火・防災管理等に対する認識を高めるための制度(以下「表示制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(表示制度の対象となる防火対象物)
第2条 表示制度の対象となる防火対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するものをいう。以下同じ。)で次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
(表示基準及び審査)
第3条 表示に係る審査項目及び判断基準(以下「表示基準」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 表示基準の審査においては、法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)に定める定期調査報告等の制度を活用するものとする。
3 表示基準の審査に当たっては、必要に応じて現地確認を実施するものとする。
2 既に表示マークの交付を受けている防火対象物において当該表示マークの更新を希望する場合、関係者は第7条に規定する表示マークの有効期間内に表示マーク交付(更新)申請書を消防長に2通提出するものとする。
2 ホームページ等における表示マークの使用方法等については、事前に消防長に書面により届け出て承認を受けるものとする。
(表示マークの有効期間)
第7条 表示マークの有効期間は、消防長が表示マークの交付を決定した日(以下「交付日」という。)から表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。
2 更新が決定した場合の表示マークの有効期間は、更新前の表示マークの有効期間の満了日の翌日から表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。
3 表示マーク(銀)又は表示マーク(金)の年月欄に記載する年月は、最初の申請に係る交付日の年月とする。ただし、第9条に規定する再交付によるものにあっては、再交付に係る交付日とする。
(表示マークの返還)
第8条 関係者は、表示マークの有効期間が満了し、かつ、第4条第2項に規定する更新の申請を行わない場合又は表示に係る防火対象物の用途を休止し、若しくは廃止した場合、表示マークを消防長に返還するものとする。
(1) 表示マークの有効期間が満了し、更新の申請が行われない場合
(2) 表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合
ア 表示マークが交付されている防火対象物が、表示基準に適合しないことが明らかになった場合
イ 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
ウ 第6条第2項に規定する表示マークの電子データの使用方法以外の用途に無断で転用した場合
(3) 第4条第2項に規定する更新の申請に係る防火対象物が、表示基準に適合しないと消防長が認める場合
附則
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第16号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第200号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
表示基準審査表
審査項目 | 判定基準 | 適否 |
防火対象物の点検及び報告 | 法第8条の2の2第1項の規定により、点検及び報告が行われていること。又は、法第8条の2の3第1項の規定により、点検及び報告の特例の認定がされていること。 | □ 適 □ 不適 □ 非該当 |
防災管理対象物の点検及び報告 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定により、点検及び報告が行われていること。又は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定により、点検及び報告の特例の認定がされていること。 | □ 適 □ 不適 □ 非該当 |
防火管理者等の届出 | 法第8条第2項の規定による防火管理者選任(解任)の届出及び令第3条の2第1項の規定による防火管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。 | □ 適 □ 不適 |
防災管理者等の届出 | 法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者選任(解任)の届出及び令第48条第1項の規定による防災管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。 | □ 適 □ 不適 □ 非該当 |
自衛消防組織の届出 | 法第8条の2の5第2項の規定により、自衛消防組織設置(変更)の届出がされていること。 | □ 適 □ 不適 □ 非該当 |
防火管理に係る消防計画 | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第3条第1項各号に規定する事項のうち防火管理に係る消防計画に定められている事項が、法第8条第1項の規定により適切に実施されていること。 | □ 適 □ 不適 |
防災管理に係る消防計画 | 規則第51条の8第1項各号に規定する事項のうち防災管理に係る消防計画に定められている事項が、法第36条第1項において準用する法第8条第1項の規定により、適切に実施されていること。 | □ 適 □ 不適 □ 非該当 |
統括防火管理者等の届出 | 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任(解任)の届出及び令第4条の2第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出がされていること。 | □ 適 □ 不適 □ 非該当 |
統括防災管理者等の届出 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任(解任)の届出及び令第48条第2項の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出がされていること。 | □ 適 □ 不適 □ 非該当 |
防火・避難施設等 | ・法第8条の2の4及び京田辺市火災予防条例(昭和37年京田辺市条例第23号。以下「条例」という。)第40条の規定により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理されていること。 ・ 法第8条の2の4及び条例第41条の規定により、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理されていること。 | □ 適 □ 不適 |
防炎対象物品の使用 | 法第8条の3第1項の規定により、防炎対象物品が使用されていること。また、当該防炎対象物品に法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定に従って表示が付されていること。 | □ 適 □ 不適 |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 法第9条の3第1項の規定に基づいて液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱っている場合(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。 | □ 適 □ 不適 □ 非該当 |
火気使用設備・器具 | 法第9条の規定に基づいて条例第3章第1節及び第2節で定められた、火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火気の使用に関する制限等の基準に適合していること。 | □ 適 □ 不適 □ 非該当 |
少量危険物・指定可燃物 | 法第9条の4の規定に基づいて条例第4章で定められた指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いが基準に適合していること。 | □ 適 □ 不適 □ 非該当 |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持等 | ・消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。 ・令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等にあっては、引き続き、同項に規定する通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると消防長が認めた状況で設置されていること。 ・現に令第32条の規定が適用されている消防用設備等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を消防長が認めた状況で設置されていること。 ・法第17条の3の2の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出を行い、消防機関の検査を受けていること。 | □ 適 □ 不適 |
消防用設備等の点検報告 | 法第17条の3の3の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告がされていること。 | □ 適 □ 不適 |
危険物施設等 | ・法第10条第3項の規定により、危険物が貯蔵され、又は取り扱われていること。 ・法第10条第4項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造及び設備が設置されていること。 ・法第11条第1項の規定により、許可を受けていること。 ・法第11条第5項の規定により、完成検査を受けていること。 ・法第11条第6項の規定により、譲渡又は引渡の届出がされていること。 ・法第11条の4第1項の規定により、品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出がされていること。 ・法第12条第1項の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が維持されていること。 ・法第12条の7第2項の規定により、危険物保安統括管理者の届出がされていること。 ・法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の届出がされていること。 ・法第13条第3項の規定により、危険物の取扱いが守られていること。 ・法第13条の23の規定により、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が保安講習を受講すること。 ・法第14条の規定により、危険物施設保安員が定められ、保安のための適切な業務が行われていること。 ・法第14条の2第1項の規定により、予防規程の認可を受け、当該予防規程に定められた事項が適切に守られていること。 ・法第14条の3の2の規定により、定期点検等が適切に行われていること。 ・法第14条の4の規定により、自衛消防組織が設置されていること。 ・危険物の規制に関する政令第23条の規定が適用されている製造所等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置及び維持されていること。 | □ 適 □ 不適 □ 非該当 |
定期調査報告 | 建基法第12条の規定に基づく定期報告が行われていること。 | □ 適 □ 不適 |
建築構造等 | 次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものは除く。)していること。 ・主要構造部の構造不適がないこと(建基法第21条、第27条及び第35条の3)。 ・竪穴区画が設けられ、当該壁、床及び防火戸の構造が適正で、かつ、破損等がないこと(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)第112条第9項から第11項まで及び第14項(避難経路にあたらない昇降機の昇降路は、昭和56年建設省告示第1111号に示す仕様に適合していること。))。 ・必要な数の直通階段、避難階段及び特別避難階段が設置され、その構造が適正であること(建基令第120条から第123条まで)。 | □ 適 □ 不適 |
避難施設等 | 次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものを含む。)していること。 ・屋根(建基法第22条及び第63条) ・外壁(建基法第23条から第25条まで及び第64条) ・非常用エレベーター(建基法第34条第2項及び建基令第129条の13の3) ・排煙設備(建基法第35条並びに建基令第126条の2及び第126条の3) ・防煙壁(建基法第35条及び建基令第126条の3) ・非常用の照明装置(建基法第35条並びに建基令第126条の4及び第126条の5) ・非常用の進入口等(建基法第35条並びに建基令第126条の6及び第126条の7) ・壁(建基法第35条の2並びに建基令第112条、第114条、第107条、第107条の2、第108条の3、第128条の3の2、第128条の4、第129条の2の5、第114条及び第115条の2の2) ・天井(建基法第35条の2並びに建基令第112条及び第128条の3の2から第129条まで) ・床(建基法第35条及び第36条並びに建基令第112条、第115条の2の2及び第129条の2の5) ・特定防火設備及び防火設備(建基法第36条並びに建基令第112条(上記建築構造等の欄に掲げるものを除く。)、第115条の2の2及び第129条の2の5) ・避難施設(建基法第35条及び第36条、通路(建基令第120条及び第121条)、廊下(建基令第119条)、出入口(建基令第118条及び第124条から第125条の2まで)、屋上広場(建基令第126条)並びに避難上有効なバルコニー(建基令第121条)) ・敷地内の通路(建基法第35条及び第36条並びに建基令第127条から128条の2まで) | □ 適 □ 不適 |
(備考)
1 審査項目が当該防火対象物に適用がない場合、当該審査項目は除外する。
2 令第別表第1(16)項イに掲げる防火対象物の場合、同表(5)項イ用途部分以外において建物全体についての防火(防災)管理、消防用設備等、危険物施設等及び建築構造等の違反がない場合を除き、審査の対象は防火対象物全体とする。
別表第2(第4条関係)
申請書に添付する審査に必要な書類
防火対象物等の区分 | 審査に必要な書類 | |
申請に係る全ての防火対象物において添付が必要となるもの(注3) | 定期調査報告書(建基法第12条第1項)の写し(注1) | |
防火対象物点検結果報告書(法第8条の2の2)の写し又は防火対象物点検の特例認定に係る認定通知書(法第8条の2の3)の写し(注2) | ||
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(法第17条の3の3)の写し | ||
旅館業許可証(旅館業法第3条第1項)の写し | ||
申請に係る防火対象物において義務がある場合、添付が必要となるもの(注3) | 防災管理点検 | 防災管理点検結果報告書(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2)の写し又は防災管理点検の特例認定に係る認定通知書(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3)の写し |
製造所等定期点検 | 製造所等定期点検記録(法第14条の3の2)の写し | |
更新申請の場合に必ず添付が必要となるもの | 更新前に交付を受けた表示基準適合通知書の写し | |
その他京田辺市消防長が必要と認める書類 |
注1) 建基法第12条第1項に規定する定期調査報告の対象とならない防火対象物においても任意で定期調査を実施し、作成した報告書を添付すること。
注2) 法第8条の2の2に規定する防火対象物点検報告の対象とならない防火対象物においても任意で点検を実施し、作成した報告書を添付すること。
注3) 表示マーク(銀)に係る交付(更新)申請にあっては、各書類は直近の報告時期のものとする。また、表示マーク(金)に係る交付(更新)申請にあっては、前回申請時以降の全ての報告時期のものとする。
別図(第5条関係)
表示マーク(金) | 表示マーク(銀) |
備考 1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。 2 色彩は、地を紺色、その他のものにあっては、それぞれ金色・銀色とする。 |