○京田辺市いじめ防止対策推進委員会規則
平成26年11月14日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市いじめ防止対策推進委員会設置条例(平成26年京田辺市条例第23号)第6条の規定に基づき、京田辺市いじめ防止対策推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 弁護士
(2) 教育に関する学識経験を有する者
(3) 公認心理師又は臨床心理士
(4) 福祉・人権に関する有識者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による重大事態に係る調査を行う場合において、当該重大事態に関係する委員は、その議事に参与することができない。
5 委員会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局こども・学校サポート室において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月21日教委規則第12号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。