○京田辺市いじめ防止対策推進委員会規則

平成26年11月14日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市いじめ防止対策推進委員会設置条例(平成26年京田辺市条例第23号)第6条の規定に基づき、京田辺市いじめ防止対策推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 弁護士

(2) 教育に関する学識経験を有する者

(3) 公認心理師又は臨床心理士

(4) 福祉・人権に関する有識者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による重大事態に係る調査を行う場合において、当該重大事態に関係する委員は、その議事に参与することができない。

5 委員会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、学校教育担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月21日教委規則第12号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

京田辺市いじめ防止対策推進委員会規則

平成26年11月14日 教育委員会規則第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成26年11月14日 教育委員会規則第7号
令和5年6月21日 教育委員会規則第12号