○京田辺市緊急医療情報キット配布事業補助金交付要綱

平成26年11月14日

告示第208号

(目的)

第1条 この告示は、一人暮らし高齢者等に対し、かかりつけ医、持病等の医療情報を保管する緊急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布する事業に要する経費について、配布を行う実施主体に対し京田辺市緊急医療情報キット配布事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民の安全・安心の確保を図るとともに、配布及び情報用紙の更新を通じて地域主体の見守り・支え合い活動を促進することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、京田辺市民生児童委員協議会(以下「市民協」という。)が実施するキット配布事業とする。

2 市民協は、前項に規定する事業を実施するに当たり、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) キットの配布対象の範囲を決定すること。

(2) キットの配布希望者を集約し、配布すること。

(3) かかりつけ医、持病等の医療情報を記載した用紙(以下「情報用紙」という。)の情報内容の更新及び更新に係る啓発を年2回以上実施すること。

(4) キットを配布した世帯への見守り・支え合い活動を家庭訪問等により継続して実施すること。

(配布内容及び配布方法)

第3条 配布するキットの内容は、次に掲げる物とし、原則70歳以上の一人暮らし高齢者1世帯につき1式とする。

(1) 保管容器

(2) 情報用紙

(3) マグネットシールステッカー(蓄光型)

(4) 粘着式シールステッカー

(5) キット取扱説明書

2 キットの配布は、配布を希望する対象者へ無償貸与で行うものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、市民協がキットを制作するために必要な経費その他市長が必要と認める経費とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補助金の交付手続)

第5条 市民協は、補助金の交付を受けようとする場合は、京田辺市緊急医療情報キット配布事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付申請があった場合において、交付を決定したときは、その決定の内容及び条件を記した京田辺市緊急医療情報キット配布事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 市民協が、補助金の交付を受けた場合は、京田辺市緊急医療情報キット配布事業補助金実績報告書(別記様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年11月14日から施行する。

(令和4年7月1日告示第219号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市緊急医療情報キット配布事業補助金交付要綱

平成26年11月14日 告示第208号

(令和4年7月1日施行)