○京田辺市いじめ調査委員会規則

平成26年9月30日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市いじめ調査委員会設置条例(平成26年京田辺市条例第22号)第6条の規定に基づき、京田辺市いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験その他のいじめに関する調査審議を行うために必要な知識経験を有する者で構成する。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民部市民政策推進室において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市いじめ調査委員会規則

平成26年9月30日 規則第77号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年9月30日 規則第77号