○京田辺市いじめ防止対策推進委員会設置条例

平成26年9月30日

条例第23号

(設置)

第1条 京田辺市立小学校及び中学校におけるいじめ防止及び対処のため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、京田辺市いじめ防止対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 京田辺市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するため、専門的見地からの審議を行うこと。

(2) 児童等のいじめに関する通報又は相談を受けた場合、必要に応じ調査を行うとともに、問題の解決を図るための協議を行うこと。

(3) いじめによる重大事態が発生した場合、法第28条第1項の規定により、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する委員9名以内で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密を守る義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市いじめ防止対策推進委員会設置条例

平成26年9月30日 条例第23号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成26年9月30日 条例第23号