○京田辺市いじめ調査委員会設置条例

平成26年9月30日

条例第22号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、京田辺市いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、市長が委嘱する委員5名以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から第2条の規定による調査審議が終了した日までとする。

(秘密を守る義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市いじめ調査委員会設置条例

平成26年9月30日 条例第22号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年9月30日 条例第22号