○京田辺市いじめ調査委員会設置条例
平成26年9月30日
条例第22号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、京田辺市いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、市長が委嘱する委員5名以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から第2条の規定による調査審議が終了した日までとする。
(秘密を守る義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。