○京田辺市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成26年8月31日

教育委員会告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市立図書館(以下「図書館」という。)が、事業者等より雑誌の提供を受け事業者が当該雑誌を広告媒体として活用することにより、本市の新たな財源を確保し、その財源で雑誌の充実を図り、幅広い分野の新しい情報を提供することで、市民への図書館サービスを向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「雑誌スポンサー制度」とは、図書館で定期購入している雑誌に係る経費を継続的に半年以上負担する事業者等(以下「雑誌スポンサー」という。)の雑誌スポンサー名及び広告を当該雑誌の最新号のカバー及び新刊雑誌書架に掲示し、図書館利用者の閲覧に供する制度をいう。

(雑誌スポンサーの対象者)

第3条 雑誌スポンサーの対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 京田辺市内又は京田辺市に隣接する市町村に事業所を有する企業、商工業者、医療機関、NPO法人等並びにその組織及び団体

(2) 公社、一般財団法人、一般社団法人、公益法人等

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が適当と認めるもの

(雑誌スポンサーの申込み)

第4条 雑誌スポンサーの申込みを希望する者は、雑誌スポンサー制度対象雑誌リストの中から提供する雑誌を選定し、京田辺市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(別記様式第1号)に次の書類を添付して、教育長に申し込まなければならない。

(1) 掲示しようとする広告

(2) 会社概要(業種がわかるもの)

(雑誌スポンサーの審査及び決定)

第5条 教育長は、前条の申込書を受理したときは、京田辺市立図書館雑誌スポンサー制度審査会で審査の上、結果を京田辺市立図書館雑誌スポンサー制度申込結果通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定による結果通知後は、雑誌スポンサーを辞退することはできない。

(雑誌の提供、所有権等)

第6条 雑誌スポンサーは、図書館長が指定する方法により、当該雑誌を図書館に提供するものとする。

2 雑誌スポンサーから提供を受けた雑誌は、図書館が所有権を有し、図書館に所蔵する他の雑誌と同様に扱うものとする。

3 雑誌スポンサーは、広告掲示期間途中での提供雑誌の変更はできない。ただし、休刊、廃刊等により、当該雑誌の提供ができないときは、提供する雑誌の変更等について、図書館長と協議するものとする。

4 雑誌の配架場所及び広告の方法については、図書館長が決定するものとする。

(経費の負担及び支払方法)

第7条 雑誌スポンサーは、広告掲示期間内の雑誌提供に要する費用の全額を負担するものとする。

2 提供雑誌の購入費は、指定期日までに図書館長が指定する雑誌納品業者に直接支払うものとする。

3 支払は、その都度一括前払とする。

4 提供雑誌の購入費に過不足が生じた場合は、雑誌スポンサーと雑誌納品業者で精算することとする。

(広告の内容及び規格)

第8条 広告の内容は、公共性並びに図書館の品位保持及び信頼を損なうおそれがないものとし、京田辺市広報紙広告掲載に関する要綱(昭和51年京田辺市要綱第3号)第2条及び京田辺市広報紙広告掲載基準に抵触してはならない。

2 広告は、図書館長が別に定める広告規格書に基づき、当該雑誌スポンサーが作成するものとする。

(広告掲示期間)

第9条 広告掲示期間については、次のとおりとする。

(1) 4月1日から9月30日までに申込書を受理し決定したものは、雑誌スポンサーに決定した月の翌月1日から翌年の3月31日までとする。

(2) 10月1日から翌年3月31日までに申込書を受理し決定したものは、翌年度1年間(4月1日から翌年3月31日まで)とする。ただし、受理した時点で当該雑誌に他の雑誌スポンサーが決定していない場合は、雑誌スポンサーに決定した月の翌月1日から当該年度の3月31日までの期間についても雑誌スポンサーとなることができる。

2 継続して雑誌スポンサーを希望する場合は、10月1日から同月31日までに継続手続を行わなければならない。ただし、当該雑誌に他の雑誌スポンサーが決定した場合は、継続することができない。

(広告の内容の変更及び修正)

第10条 広告掲示期間途中において、やむを得ず掲示した広告の内容を変更しようとするときは、京田辺市立図書館雑誌スポンサー制度広告内容変更届(別記様式第3号)及び新たに掲示しようとする広告を教育長に提出し、改めて審査を受けなければならない。

2 教育長は、掲示する広告の内容が、公共性並びに図書館の品位保持及び信頼を損なうおそれがあると認められるときは、修正を指示することができる。

(広告の責務)

第11条 雑誌スポンサーは、掲示した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

(雑誌スポンサーの取消し)

第12条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーの取消しを行うことができる。この場合において、支払済の提供雑誌の購入費等一切の費用については、これを返還しないものとする。

(1) 第5条第1項の規定による結果通知後において、第3条各号に該当しなくなったとき。

(2) 第10条第2項の規定による修正の指示に従わないとき。

(3) その他雑誌スポンサーとして適切でないと教育長が判断したとき。

(京田辺市立図書館雑誌スポンサー制度審査会)

第13条 京田辺市立図書館雑誌スポンサー制度審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事務局を図書館に置く。

2 審査会は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 新規の雑誌スポンサー及び広告内容の適否

(2) 第10条第1項に規定する広告内容の変更の適否

(3) その他教育長が必要と認める事項

3 審査会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は教育部長とし、委員は、図書館長及び図書館職員とする。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月16日教委告示第3号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成26年8月31日 教育委員会告示第19号

(令和4年7月1日施行)