○京田辺市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成26年8月5日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。

2 市長は、法第115条の22第1項の規定による指定をしたときは、指定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第115条の22第1項の規定による申請を却下するときは、指定申請却下通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記様式第4号)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(別記様式第5号)により行わなければならない。

2 法第115条の25第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(別記様式第6号)により行わなければならない。

(指定の更新申請)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(別記様式第7号)により行わなければならない。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)を行ったときは、京都府、京都府国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所の管理者の氏名及び住所

(8) 役員の氏名及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行う。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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京田辺市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成26年8月5日 規則第75号

(平成28年4月1日施行)