○京田辺市立大住児童館ボランティア活動要綱

平成26年7月1日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市立大住児童館(以下「大住児童館」という。)の運営において、学校枠を超えた仲間づくり、世代を越えてのつながり及び交流を助長するため、大住児童館でのボランティア活動に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ボランティア活動)

第2条 対象となるボランティア活動は、大住児童館が主催し、又は共催する事業における次に掲げるものとする。

(1) 事業の企画への参画

(2) 事業に必要な備品等の製作等の準備活動

(3) 趣味や特技を生かした事業への参加

(4) 事業の進行補助

(5) 事業の後片付け

(6) その他事業に必要と認められる活動

(対象者)

第3条 ボランティア活動の対象者は、京田辺市に居住し、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び文部科学省が定める各種学校に通学する小学5年生以上の者とする。

2 対象者のうち、18歳未満の児童は、ジュニアサポーターと呼称する。

(登録申請)

第4条 ボランティア活動を行おうとする者は、18歳以上の者にあっては大住児童館ボランティア申込書兼登録用紙(別記様式第1号)を、18歳未満の児童にあっては大住児童館ジュニアサポーター登録用紙(別記様式第2号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 前項の申込内容に変更が生じた場合は、直ちに市長に申し出なければならない。

(登録証の交付等)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、登録を認めたときは、大住児童館ボランティア・ジュニアサポーター登録台帳(別記様式第3号)に登録し、大住児童館ボランティア登録証(別記様式第4号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。ただし、ジュニアサポーターについては、交付しないものとする。

2 登録証は、活動中は携帯し、求められたときは提示しなければならない。

3 登録証は、第三者に譲渡してはならない。

(登録期間)

第6条 登録期間は、登録された日から、第9条に規定する登録取消しの要件に該当したときまでとする。ただし、ジュニアサポーターについては、登録された日から18歳に到達した日の属する年度の3月31日までとする。

(遵守事項)

第7条 ボランティア活動を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員と密接に連携し、公平かつ平等に利用者に接すること。

(2) 公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為をしてはならないこと。

(3) 営利活動、政治活動及び宗教活動を行ってはならないこと。

(4) 活動中に知り得た個人情報等を漏らしてはならないこと。その活動を終了した後においても、同様とする。

(5) 活動中に事故があったときは、速やかに職員に報告すること。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(報酬等)

第8条 ボランティア活動に対しては、報酬、交通費等は支給しない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、第5条の規定により、登録した者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、登録証を返却させるものとする。

(1) 辞退の申出があったとき。

(2) 京田辺市民でなくなったとき。

(3) 第7条に規定する遵守事項に違反したとき。

(4) 大住児童館の運営方針に反する活動又はボランティアとして不適格な事実が認められたとき。

(損害補償)

第10条 ボランティア活動を行う者が、活動中に事故で損害を被ったときは、児童健全育成推進財団が実施する児童安全共済制度又は社会福祉協議会が実施するボランティア保険の定めるところにより、損害補償を行うものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

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京田辺市立大住児童館ボランティア活動要綱

平成26年7月1日 告示第148号

(平成26年7月1日施行)