○京田辺市携帯型磁気ループシステム貸出要綱

平成26年7月8日

告示第151号

(目的)

第1条 この告示は、難聴者に対し、コミュニケーションを容易にするための携帯型磁気ループシステム(以下「磁気ループシステム」という。)を必要とする場合において、これらの貸出しを行うことにより、難聴者の福祉の増進に資することを目的とする。

(貸出機器)

第2条 貸出しを行う磁気ループシステムは、次に掲げるものとする。

(1) 磁気ループアンプ

(2) ワイヤレスチューナユニット

(3) ワイヤレスマイクロホン

(4) 磁気ループ受信機(1申請当たり5台まで)

(対象者)

第3条 磁気ループシステムの貸出対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する難聴者

(2) 市内に所在する難聴者団体

(3) 市内で開催する催事の主催者

(4) その他市長が認めた者

(申請手続)

第4条 磁気ループシステムの貸出しを受けようとする者は、貸出日の前日までに京田辺市携帯型磁気ループシステム貸出承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは京田辺市携帯型磁気ループシステム貸出決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めるときは京田辺市携帯型磁気ループシステム貸出不承認決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとし、磁気ループシステムの貸出しを行うときは、京田辺市携帯型磁気ループシステム貸出台帳(別記様式第4号)に必要事項を記入しなければならない。

(磁気ループシステムの管理)

第6条 磁気ループシステムの貸出しを受け、これを利用する者(以下「利用者」という。)は、当該磁気ループシステムを適正に管理しなければならない。

2 利用者は、貸出しを受けた磁気ループシステムを他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供する等貸出しの目的以外に使用してはならない。

(貸出しの期間)

第7条 磁気ループシステムの貸出期間は、貸出しを開始した日から1週間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 利用者は、前項に規定する貸出期間の満了後においても、継続して貸出しを受ける必要がある場合は、当該貸出期間の満了前に第4条の規定による申請手続を再度行わなければならない。

(磁気ループシステムの返還)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに磁気ループシステムを返還しなければならない。

(1) 貸出期間内において、磁気ループシステムを利用する必要がなくなったとき。

(2) 貸出期間が満了したとき。

(利用料)

第9条 磁気ループシステムの貸出しに係る利用料については、無料とする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、磁気ループシステムを毀損し、滅失し、又は紛失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

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京田辺市携帯型磁気ループシステム貸出要綱

平成26年7月8日 告示第151号

(平成26年8月1日施行)