○京田辺市携帯型磁気ループシステム貸出要綱
平成26年7月8日
告示第151号
(目的)
第1条 この告示は、難聴者に対し、コミュニケーションを容易にするための携帯型磁気ループシステム(以下「磁気ループシステム」という。)を必要とする場合において、これらの貸出しを行うことにより、難聴者の福祉の増進に資することを目的とする。
(貸出機器)
第2条 貸出しを行う磁気ループシステムは、次に掲げるものとする。
(1) 磁気ループアンプ
(2) ワイヤレスチューナユニット
(3) ワイヤレスマイクロホン
(4) 磁気ループ受信機(1申請当たり5台まで)
(対象者)
第3条 磁気ループシステムの貸出対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する難聴者
(2) 市内に所在する難聴者団体
(3) 市内で開催する催事の主催者
(4) その他市長が認めた者
(申請手続)
第4条 磁気ループシステムの貸出しを受けようとする者は、貸出日の前日までに京田辺市携帯型磁気ループシステム貸出承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(磁気ループシステムの管理)
第6条 磁気ループシステムの貸出しを受け、これを利用する者(以下「利用者」という。)は、当該磁気ループシステムを適正に管理しなければならない。
2 利用者は、貸出しを受けた磁気ループシステムを他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供する等貸出しの目的以外に使用してはならない。
(貸出しの期間)
第7条 磁気ループシステムの貸出期間は、貸出しを開始した日から1週間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(磁気ループシステムの返還)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに磁気ループシステムを返還しなければならない。
(1) 貸出期間内において、磁気ループシステムを利用する必要がなくなったとき。
(2) 貸出期間が満了したとき。
(利用料)
第9条 磁気ループシステムの貸出しに係る利用料については、無料とする。
(損害賠償)
第10条 利用者は、磁気ループシステムを毀損し、滅失し、又は紛失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。