○ふるさと京田辺応援寄附金実施要綱
平成26年4月1日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市を応援しようとする個人又は法人その他の団体から広く寄附金を募り、その寄附金を財源として京田辺市のまちづくりに資することを目的とする。
(寄附金の受領)
第2条 市長は、寄附者からの寄附金をふるさと京田辺応援寄附金申込書(別記様式第1号)により受領するものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。
(寄附金の使途の指定)
第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途について、ふるさと京田辺応援寄附金申込書に、指定する事業を記載して寄附することができるものとする。
(寄附金受領証明書の発行)
第4条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に寄附金受領証明書(別記様式第2号)を送付するものとする。
(記念品の贈呈)
第5条 市長は、寄附金を受領したときは、1回の寄附金額が1万円以上であって、かつ、寄附申込み時点において市外に住所又は所在地を有する寄附者に対して、記念品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が記念品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
(寄附金の状況の公表)
第6条 市長は、寄附者の氏名、寄附金額等について、市ホームページへの掲載その他適切な方法により公表するものとする。ただし、寄附者が公表を希望しない場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第98号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日告示第197号)
この告示は、平成28年12月27日から施行する。
附則(平成29年7月4日告示第101号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年11月5日告示第181号)
この告示は、令和2年11月5日から施行する。