○京田辺市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成26年3月31日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写し

 戸籍法の規定による戸籍の謄本若しくは抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書又は磁気ディスクをもって調製された戸籍若しくは除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面

(2) 第三者 次に掲げる者をいう。

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等(前号イに掲げるものを除く。において同じ。)の交付を請求する者の代理人

 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等(前号アに掲げるものを除く。において同じ。)の交付を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者(消除された住民票に記録されている者を含む。)

(2) 住基法の規定により本市の戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(消除された戸籍の附票に記録され、又は記載されている者を含む。)

(3) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた戸籍に記録され、又は記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪の宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は、対象としない。

(登録の申請等)

第4条 前条に規定する対象者で、本人通知制度の利用を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ京田辺市本人通知制度登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、登録申請者は、本人による申請であることを証するため、次の各号のいずれかの書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 住民基本台帳カード(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)

(2) 個人番号カード

(3) 旅券

(4) 運転免許証

(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)

(6) その他本人であることを証するため市長が適当と認めるもの

3 第1項の規定による申請を法定代理人により行おうとするときは、当該代理人は、当該代理人に係る前項に定める書類のほか、戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、本市に備付けの公簿等の記録又は記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

4 第1項の規定による申請を前項に規定する法定代理人以外の代理人により行おうとするときは、当該代理人は委任状を掲示し、又は提出しなければならない。ただし、当該代理人が登録申請者と同一の世帯に属する場合は、当該登録申請者が申請書の氏名欄に自署することをもって、これを省略することができる。

5 登録申請者は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項に規定する申請を行うことができる。この場合において、登録申請者は、第2項に規定する書類の写しを添付しなければならない。

(登録等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、京田辺市本人通知制度登録者名簿(別記様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じるものとする。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、登録期間中に第4条第1項の申請内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、京田辺市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(登録の抹消)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するものとする。

(1) 前条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) その他市長が登録を抹消する理由があると認めたとき。

(登録者への通知)

第8条 市長は、登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、当該登録者又はその法定代理人に対し、京田辺市住民票の写し等第三者交付に係る交付通知書(別記様式第4号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第2項(住基法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める特別な理由に基づく申出又は請求により交付したとき。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付枚数

(4) 交付請求者の種別

(5) その他市長が適当と認める事項

3 第1項本文の規定は、登録者が国外へ転出した場合は適用しない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第53号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日告示第207号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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平成26年3月31日 告示第72号

(令和4年7月1日施行)