○京田辺市子どもの聞こえ支援事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(ただし、聴覚障害に関するものに限る。)の交付対象とならない児童を養育する保護者に対して、補聴器の購入又は修理に要する費用の全部又は一部を助成することにより、難聴児の言語の習得や社会性の向上を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(対象となる補聴器)

第2条 助成の対象となる補聴器の名称、購入又は修理に要する費用の額の算定等は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省基準」という。)の規定によるものとする。

2 助成対象個数は、児童1人につき1個(片耳分)とする。ただし、第5条第2項に規定する医師が必要と認めた場合は、2個(両耳分)とする。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の児童の保護者とする。

(1) 保護者が本市に住所を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第2項から第4項までの規定により、本市の介護給付費等に係る支給決定の対象となる者を含む。)

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者(両耳の聴力レベルが30デシベル未満の者であって、第5条第2項に規定する医師に、補聴器を装用することにより言語の習得等に一定の効果があると認められたものを含む。)で、障害者総合支援法で定める補装具費の支給の対象とならないもの

2 前項の規定にかかわらず、当該保護者又はその者の属する世帯員の所得が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に規定する基準以上である場合又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令等の規定に基づき、補聴器購入等の費用の助成を受けている場合は、助成の対象としない。

3 第1項の規定にかかわらず、購入に際し、厚生労働省基準に定める耐用年数が経過していない場合は、助成の対象としない。ただし、自己の責によらない事由により破損等した場合で、修理不能のときのほか、福祉事務所長が特に必要と認めたときは、助成の対象とすることができる。

(助成額)

第4条 助成する額は、現に補聴器の購入等に要した費用と厚生労働省基準に定める基準額を比較して少ない方の金額の3分の2に相当する額とする。この場合において、算出された助成額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯又は市町村民税非課税世帯に属する保護者にあっては、現に補聴器の購入等に要した費用と厚生労働省基準に定める基準額を比較して少ない方の金額の全額を助成するものとする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、京田辺市子どもの聞こえ支援事業(補聴器購入等助成)申請書(別記様式第1号)に京田辺市子どもの聞こえ支援事業(補聴器購入等助成)に係る医師意見書(別記様式第2号。以下「医師意見書」という。)及び見積書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、修理に係る申請の場合は、医師意見書の提出を省略することができる。

2 前項に規定する医師意見書は、身障法第15条第1項に規定する医師又は障害者総合支援法第54条第2項に規定する医療機関において耳鼻科を主として担当する医師が作成したものとする。

(決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容の適否を審査し、適当と認めたときは、京田辺市子どもの聞こえ支援事業(補聴器購入等助成)決定通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、京田辺市子どもの聞こえ支援事業(補聴器購入等助成)助成券(別記様式第4号。以下「助成券」という。)及び京田辺市子どもの聞こえ支援事業(補聴器購入等助成)代理受領に係る支払請求書兼委任状(別記様式第5号。以下「委任状」という。)を交付し、不適当と認めたときは、京田辺市子どもの聞こえ支援事業(補聴器購入等助成)不承認通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第7条 前条の規定により助成決定を受けた者は、助成券及び委任状を当該助成決定に係る補聴器取扱業者に提出し、補聴器の購入又は修理を行うものとし、助成券に記載する自己負担額を補聴器取扱業者に支払わなければならない。

(公費負担額の請求)

第8条 補聴器を納入した補聴器取扱業者は、当該補聴器の請求書に助成券及び委任状を添えて速やかに市長に請求するものとする。

(助成費用の返還)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成に要した費用の一部又は全部を返還させるものとする。

(1) 第6条の規定により助成決定を受けた補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により助成決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、補聴器の助成の状況を明確にするため、別に定める助成台帳を整備するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第181号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第60号)

この告示は、平成28年3月31日から施行し、この告示による改正後の京田辺市子どもの聞こえ支援事業実施要綱の規定は、平成27年度分の助成から適用する。

(令和4年6月9日告示第165号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市子どもの聞こえ支援事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第71号

(令和4年7月1日施行)