○京田辺市上下水道事業経営審議会規程

平成26年3月28日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、京田辺市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 市民

(2) 学識経験のある者

(3) その他公営企業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの審議会は、管理者が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 審議会は、必要に応じて条例第4条第1項に掲げる事項について、管理者に提言することができる。

(小委員会の設置)

第5条 審議会は、必要があると認めたときは、小委員会を設けることができる。

2 小委員会は、会長の指名する委員で組織する。

3 小委員会に委員長及び副委員長を置き、小委員会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、小委員会の会務を総理し、小委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 小委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの小委員会は、会長が招集する。

7 委員長は、会議の議長となる。

8 小委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道部総務企画担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年3月28日から施行する。

(京田辺市水道事業経営懇談会設置要綱の廃止)

2 京田辺市水道事業経営懇談会設置要綱(平成13年京田辺市水道事業告示第9号)は、廃止する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市上下水道事業経営審議会規程

平成26年3月28日 水道事業管理規程第3号

(平成30年4月1日施行)