○京田辺市上下水道事業経営審議会規程
平成26年3月28日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、京田辺市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 市民
(2) 学識経験のある者
(3) その他公営企業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの審議会は、管理者が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 審議会は、必要に応じて条例第4条第1項に掲げる事項について、管理者に提言することができる。
(小委員会の設置)
第5条 審議会は、必要があると認めたときは、小委員会を設けることができる。
2 小委員会は、会長の指名する委員で組織する。
3 小委員会に委員長及び副委員長を置き、小委員会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、小委員会の会務を総理し、小委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 小委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの小委員会は、会長が招集する。
7 委員長は、会議の議長となる。
8 小委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道部総務企画担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年3月28日から施行する。
(京田辺市水道事業経営懇談会設置要綱の廃止)
2 京田辺市水道事業経営懇談会設置要綱(平成13年京田辺市水道事業告示第9号)は、廃止する。
附則(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。