○京田辺市環境基本計画推進委員会設置条例

平成26年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 京田辺市環境基本計画の推進に関して、必要な事項を審議するため、京田辺市環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員18名以内をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密保持義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

京田辺市環境基本計画推進委員会設置条例

平成26年3月28日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成26年3月28日 条例第4号