○京田辺市介護保険法に基づく指定介護予防支援事業者の指定に関する基準のうち申請者の法人格の有無に係る基準を定める条例
平成26年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準のうち申請者の法人格の有無に係る基準を定めるものとする。
(申請者の法人格の有無に係る基準)
第2条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
平成26年3月28日 条例第3号
(平成26年4月1日施行)