○京田辺市独居高齢者等24時間安心見守り事業実施要綱

平成26年3月4日

告示第35号

京田辺市緊急通報装置設置事業運営要綱(昭和62年京田辺市告示第79号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし高齢者等が住み慣れた地域で安心して日常生活を送ることができるよう、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与し、及び24時間体制でオペレーター(専門的知識を有し、適切なアセスメントを行う者をいう。)を配置することにより、急病、家庭内の事故等による通報に迅速に対応するとともに、定期的な安否確認及び健康相談等に対し助言等を行うことにより、高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 京田辺市独居高齢者等24時間安心見守り事業(以下「事業」という。)の実施主体は、京田辺市とする。ただし、市長は、利用者の決定及びその取消しに関する事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている者で、世帯員に市税の滞納がなく、電話を保有し、次の各号のいずれかに該当し、心身の状態から安否確認が必要で、緊急時の連絡手段として装置の貸与が必要と認められるものとする。

(1) 85歳以上の者

(2) 次のいずれかに該当する者のみの世帯のもの

 75歳以上の者で、疾病があるもの

 65歳以上の者で、心疾患、脳血管疾患、呼吸機能障害による呼吸困難、てんかん等の発作を誘発する可能性のある疾病があるもの

 身体障害者

 精神障害者

 難病患者

(3) 前号のいずれかに該当する者及び65歳以上の者のみの世帯のもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象外とする。

(1) 住民基本台帳に登録されている住所地以外に居住する場合

(2) 福祉施設又は介護施設等に入所している場合

(3) 同一敷地内に前項第1号アからまでの規定に該当しない者又は65歳未満の者が居住している場合。ただし、対象者が85歳以上の者である場合を除く。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が事業を受けることが適当でないと認めた場合

(貸与装置)

第4条 貸与する装置は、次の各号のいずれかとする。

(1) 固定電話回線を利用した装置本体及びペンダント型送信機

(2) 携帯電話回線を利用した装置

2 前項第2号に掲げる装置は、対象者の居宅において固定電話回線を設置していない場合に利用できるものとする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、この事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、次のサービスを提供することとする。

(1) 利用者に装置を貸与すること。

(2) 利用者からの緊急通報を受信した場合に、必要に応じて京田辺市消防署に出動要請を行う等、適切な措置をとること。

(3) 利用者から健康相談等を受けた場合に、助言等を行うこと。

(4) 利用者に対し、電話により定期的に安否確認を行うこと。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 京田辺市独居高齢者等24時間安心見守り事業利用申請書(別記様式第1号)

(2) 京田辺市独居高齢者等24時間安心見守り事業利用同意書(別記様式第2号)

(3) 京田辺市独居高齢者等24時間安心見守り事業緊急連絡先登録同意書(別記様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利用決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、必要事項を調査の上、利用の可否を決定し、京田辺市独居高齢者等24時間安心見守り事業利用決定(不承認)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第8条 利用者又はその親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、京田辺市独居高齢者等24時間安心見守り事業利用異動届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用者が死亡、転出等又は第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が入院等により3か月以上不在になることが判明したとき。

(3) 利用者が装置を操作できないと認められるとき。

(4) 事業の利用を辞退するとき。

(5) 申請内容、利用状況等に変更があったとき。

2 利用者は、前項第1号から第4号までの規定に該当する場合は、装置を市長に返却しなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第3号までの規定による届出に遅滞があった場合は、遅滞により要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 死亡、転出等又は第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 入院等により3か月以上不在となったとき。

(3) 装置を操作できないと認められるとき。

(4) 虚偽の申請、その他不正な手段により本事業の利用決定を受けたとき。

(5) この告示の規定に違反したとき。

(6) その他市長が事業を受けることが適当でないと認めたとき。

2 利用者は、前項の規定により事業の利用決定を取り消されたときは、装置を市長に返却しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により事業の利用決定を取り消したときは、要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(機器の管理及び譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、善良な管理者の注意をもって装置を使用しなければならない。

2 利用者は、装置を譲渡し、若しくは転貸し、又はその他本事業の目的に反して使用してはならない。

3 利用者は、故意又は過失により装置を破損し、又は紛失し、若しくは滅失したときは、直ちに市長にその旨を申し出た上、その損害を賠償しなければならない。

(費用の負担)

第11条 装置の維持費は、市が負担するものとする。

2 固定電話回線に係る経費及び移設、固定電話回線種別の変更等利用者の都合による装置の設置変更等に係る費用は、利用者が負担するものとする。

(現況調査)

第12条 市長は、利用者に対して装置の使用状況等に係る調査を行うことができる。

(緊急時進入経路の確保等)

第13条 市長は、装置の利用により緊急車両が出動した場合で、建物に施錠等がされ進入できないときは、必要に応じて進入経路を確保することができる。

2 前項の場合において、進入経路等の修繕費等は、利用者が負担するものとする。

(利用者情報等の提供)

第14条 市長は、利用者が本事業を利用するに当たり、利用者等から得た情報を必要な範囲内において本事業の受託事業者等の関係機関に提供するものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年3月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の京田辺市独居高齢者等24時間安心見守り事業実施要綱の規定により緊急通報装置設置の決定を受けている者は、この告示による本事業の利用決定を受けた者とみなす。

(平成30年8月1日告示第108号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第84号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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平成26年3月4日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)