○京田辺市予防接種健康被害調査委員会規則

平成26年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市附属機関条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 市長

(2) 市医師会を代表する者

(3) 京都府山城北保健所長

(4) 京都府医師会長が知識経験を有する者として推薦した者

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の合意で決する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保健担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市予防接種健康被害調査委員会規則

平成26年3月28日 規則第22号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成26年3月28日 規則第22号