○京田辺市立三山木福祉会館運営委員会規則
平成26年3月28日
規則第21号
京田辺市立三山木福祉会館運営委員会規則(昭和36年京田辺市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立隣保館設置条例(昭和36年京田辺市条例第3号)第10条第5項の規定に基づき、京田辺市立三山木福祉会館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験のある者
(3) 地域及びその周辺地域代表者
(4) 関係行政機関の職員
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、三山木福祉会館において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。