○京田辺市高齢者いきいきポイント事業実施要綱
平成26年1月31日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等の社会参加及び生きがいづくりを支援し、介護予防の推進を図るとともに、地域におけるボランティア活動を奨励し、及び推進するため、高齢者等が行う介護保険施設等でのボランティア活動に対して奨励金を交付する京田辺市高齢者いきいきポイント事業(以下「いきいきポイント事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 いきいきポイント事業の実施主体は、京田辺市とする。ただし、業務の全部又は一部を社会福祉法人その他市長が適当と認めた団体に委託することができる。
2 前項ただし書の規定により委任する業務の範囲、条件その他必要な事項は、別に契約で定める。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条各項の要介護認定又は要支援認定を受けた者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認めるもの
(活動内容)
第4条 いきいきポイント事業は、第6条に定めるいきいきポイント事業を受け入れる機関及び市の実施する事業において行う次のボランティア活動(以下「いきいきポイント活動」という。)とする。
(1) レクリエーション等の指導又は参加支援
(2) 散歩、外出又は館内移動の補助
(3) 催事の運営補助
(4) 話し相手及び傾聴
(5) 芸能披露等
(6) お茶出し、食堂内の配膳、下膳等の補助
(7) 園芸指導
(8) 第6条の受入機関及び市の実施する事業の運営補助
(9) その他市長が適当と認める活動
(活動登録等)
第5条 いきいきポイント活動を行おうとする者は、京田辺市高齢者いきいきポイント事業登録申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市高齢者いきいきポイント事業登録台帳に登録し、京田辺市高齢者いきいきポイント手帳(以下「ポイント手帳」という。)を交付するものとする。
4 市長は、登録者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 京田辺市民でなくなったとき。
(2) 第3条各号のいずれかの要件に該当したとき。
(3) その他登録を取り消すべき理由があると市長が認めたとき。
(受入機関)
第6条 いきいきポイント事業を受け入れる機関(以下「受入機関」という。)は、次の各号のいずれかの施設等で、あらかじめ市長の指定を受けたものとする。
(1) 介護老人福祉施設
(2) 介護老人保健施設
(3) 通所介護及び介護予防通所介護のサービスを提供する事業所
(4) 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションのサービスを提供する事業所
(5) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護のサービスを提供する事業所
(6) 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護のサービスを提供する事業所
(7) 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護のサービスを提供する事業所
(8) 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事業所
(9) 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護のサービスを提供する事業所
(10) 救護施設
(11) 養護老人ホーム
(12) 障害福祉サービス事業を提供する事業所及び施設
(13) 障害児通所支援事業を提供する事業所
(14) 保育所
(15) その他市長が適当と認める施設
3 市長は、受入機関が次の各号のいずれかに該当したときは、当該受入機関の指定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により受入機関の指定を受けたとき。
(2) いきいきポイント事業に関して、不正な行為を行ったと認められたとき。
(3) 第9条に規定する事業報告を怠ったとき。
(4) 第10条に規定する事故の報告を怠ったとき。
(5) その他市長が取り消すべき理由があると認められたとき。
(活動スタンプ)
第8条 受入機関は、登録者がいきいきポイント活動を行ったときは、その活動時間に応じてポイント手帳に当該活動を確認するためのスタンプ(以下「活動スタンプ」という。)を押印するものとする。
2 活動スタンプの押印は、活動時間に応じて、おおむね1時間当たり1個とし、1日に2時間以上又は2箇所以上の受入機関でボランティア活動をした場合であっても、1日当たり2個を限度とする。
(事業報告)
第9条 受入機関は、いきいきポイント事業を受け入れたときは、京田辺市高齢者いきいきポイント事業報告書(別記様式第4号)にいきいきポイント活動の実績を添付し、当該いきいきポイント活動の受け入れを行った翌月に、市長に報告しなければならない。
(事故の報告)
第10条 受入機関は、受け入れたいきいきポイント活動中に事故があったときは、速やかに京田辺市高齢者いきいきポイント事業事故報告書(別記様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(いきいきポイントの付与)
第11条 市長は、ポイント手帳に押印された活動スタンプに応じて、いきいきポイントを付与するものとする。
2 前項の規定により付与するいきいきポイントは、活動スタンプ1個につき1ポイントとし、年間50ポイントを限度とする。
(いきいきポイントの譲渡の禁止)
第12条 ポイント手帳、いきいきポイント活動の実績並びにこれに基づく活動スタンプ及びいきいきポイントは、第三者へ譲渡することができない。
(1) 次条に規定する申請の期限を過ぎたとき。
(2) 市税に滞納があるとき。
(3) いきいきポイントが10ポイント未満であるとき。
(4) 虚偽その他不正な行為により活動スタンプ又はいきいきポイントを取得したとき。
(5) その他市長が交付することが適当でないと認めたとき。
2 いきいきポイント交付金は、いきいきポイント1ポイントを100円と算定し、年間5,000円を限度とする。
(いきいきポイント交付金の交付申請等)
第14条 いきいきポイント実施者は、いきいきポイント交付金の交付を受けようとするときは、取得した年間のいきいきポイントを合算し、当該年の翌年3月末までに京田辺市高齢者いきいきポイント交付金申請書(別記様式第6号。以下「申請書」という。)にポイント手帳を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、申請期限までに交付申請を行わなかったいきいきポイントについては、失効するものとする。
3 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、当該申請書の提出をもっていきいきポイント交付金の交付請求書の提出があったものとみなし、いきいきポイント交付金を交付するものとする。
4 市長は、虚偽その他不正な手段によりいきいきポイント交付金の交付を受けたと認めたときは、当該いきいきポイント交付金の交付を受けたいきいきポイント実施者から既に支給したいきいきポイント交付金の全部又は一部を返還させることができる。
5 いきいきポイント実施者は、いきいきポイント交付金の交付を辞退しようとするときは、京田辺市高齢者いきいきポイント交付金辞退届(別記様式第8号)を提出するものとする。
(守秘義務)
第15条 いきいきポイント実施者は、いきいきポイント活動において知り得た個人情報等を漏らしてはならない。その活動を終了した後においても、同様とする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、いきいきポイント事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年7月25日告示第157号)
この告示は、平成26年7月25日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第25号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日告示第12号)
この告示は、平成30年2月13日から施行する。
附則(令和4年6月3日告示第128号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。