○綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業保留地処分に関する規則
平成25年12月27日
規則第61号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 検討委員会(第2条―第5条)
第3章 一般競争入札(第6条―第21条)
第4章 指名競争入札(第22条・第23条)
第5章 随意契約(第24条―第26条)
第6章 抽選(第27条―第31条)
第7章 契約の締結(第32条・第33条)
第8章 契約の履行(第34条―第38条)
第9章 契約の解除(第39条)
第10章 雑則(第40条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業施行規程(平成7年京田辺市条例第28号)第7条及び第8条に規定する保留地の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 検討委員会
(検討委員会の設置)
第2条 保留地の適正な処分を図るため、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業保留地処分検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(検討委員会の所掌事務)
第3条 検討委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 保留地の処分方法に関すること。
(2) 予定価格に関すること。
(3) その他保留地処分に関して必要な事項
(検討委員会の組織)
第4条 検討委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、建設部長、建設部技監、建設部副部長及び三山木地区区画整理担当課長をもって充てる。
4 会長は、検討委員会の事務を総理する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
6 検討委員会に関する庶務は、三山木地区区画整理担当課が行う。
(検討委員会の開催等)
第5条 検討委員会は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、検討委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。
第3章 一般競争入札
(一般競争入札の公告)
第6条 市長は、一般競争入札により保留地の処分をしようとする場合は、入札に参加しようとする者を公募する。
2 前項の公募は、次に掲げる事項を公告、広報その他の方法により行う。
(1) 入札に付する保留地の位置、地積及び予定価格
(2) 入札参加者に必要な資格
(3) 入札参加申込受付の期間及び場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札無効に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に必要な事項
(入札参加者の資格)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。ただし、落札後において入札参加者の資格を有していないことが判明した場合は、その者のした入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 暴力団員等(京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)及び暴力団員(同条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)と社会的に非難されるべき関係を有する者
(4) 京田辺市税を滞納している者
(5) 入札において、その公正な執行を妨げた者
(6) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
(入札保証金の納付)
第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、予定価格の100分の5以上に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を入札保証金として、指定期日までに納付しなければならない。
2 前項の入札保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手の提出をもって代えることができる。
3 第1項の入札保証金に対しては、利息を付さない。
(入札)
第10条 一般競争入札は、入札参加申込書兼参加証及び保留地売払入札参加に係る誓約書を提出し、入札保証金を納付した者(以下「入札者」という。)について行う。
2 前項の場合において、締切りを宣言した後は、入札書を投函することができない。
3 入札箱に投函した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第12条 市長は、災害その他特別の事情により一般競争入札を執行することが困難であると認めたときは、当該入札を中止し、延期し、又は取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても、市は、その責めを負わない。
(入札の規律)
第13条 入札者又はその代理人でなければ、入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 入札時刻までに出席のない者は、一般競争入札に参加できない。
3 入札者及びその代理人は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。
4 一般競争入札に際し、不正又は妨害の行為があると認められるものの入札は、これを拒否することができる。
(開札)
第14条 一般競争入札の開札は、当該入札の締切りを宣言した後、直ちに入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載事項が不明なもの
(2) 入札書に記名又は押印のないもの
(3) 入札金額を訂正したもの
(4) 同一の物件について2通以上の入札書を入札箱に投函したもの
(5) 談合その他不正の行為があったと認められるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
2 前項の規定により入札を無効とする場合は、開札に立ち会った入札者又はその代理人の面前で無効である旨を知らせなければならない。
(落札者の決定)
第16条 入札者のうち、予定価格を下回らずに最高価格で入札した者(以下「最高入札者」という。)を落札者とする。
2 最高入札者が、2人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを引くことができないときは、その者に代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
3 落札者の氏名(法人にあっては、その名称)及び落札金額を開札に立ち会った入札者又はその代理人に知らせなければならない。
4 市長は、落札者に対し、保留地売払決定通知書(別記様式第5号)により落札者になった旨を通知しなければならない。
(落札者の決定の取消し)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消すことができる。
(1) 落札者が、第32条に規定する保留地の売買契約を締結する意思のないことを申し出たとき。
(2) 落札者が、保留地売払決定通知書により指定されている期日までに第32条に規定する保留地の売買契約を締結しないとき。
(3) その他市長が契約の相手方として不適切であると認めたとき。
(再度入札)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、再度一般競争入札を行う。
(1) 第12条の規定により入札を中止したとき。
(2) 前条の規定により落札者の決定を取り消したとき。
(入札保証金の返還)
第19条 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後、その他の入札者に対しては落札者の決定後、これを返還する。ただし、落札者の入札保証金については、当該落札者の同意を得て、第33条に規定する契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の帰属)
第20条 入札保証金は、次の各号のいずれかに該当するときは、市に帰属する。
(1) 第8条ただし書又は第15条第1項第5号の規定により、その入札が無効となったとき。
(2) 第17条の規定により、落札者の決定を取り消したとき。
(危険負担)
第21条 落札者は、周知した事項について実地に符合しないことがあっても、これを理由として契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、又は代金の減免を請求することができない。
第4章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の指名)
第22条 市長は、指名競争入札により保留地の処分をしようとする場合は、検討委員会において選定した者の中から当該入札に参加させようとする者(以下「指名競争入札参加者」という。)を指名する。
第5章 随意契約
(随意契約による処分)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により保留地の処分をすることができる。
(1) 国又は地方公共団体及びこれに準じる団体が、公共又は公益的な用途に供する場合
(3) 一般競争入札及び指名競争入札における入札参加者若しくは落札者又は抽選における抽選参加者がいない場合
(4) 第39条の規定により契約を解除した場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合
(1) 保留地の位置、地積及び用途の制限に関する事項
(2) 予定価格
(3) 保留地買受申出書の提出期限
3 前項の規定により売払予定者として決定しなかった場合には、その旨を通知する。この場合において、損失を受けても、市はその責めを負わない。
第6章 抽選
(抽選の公募)
第27条 市長は、抽選により保留地の処分をしようとする場合は、抽選に参加しようとする者を公募する。
2 前項の公募は、次に掲げる事項を公告、広報その他の方法により行う。
(1) 抽選に付する保留地の位置、地積及び用途の制限に関する事項
(2) 予定価格
(3) 抽選に参加する者に必要な資格に関する事項
(4) 抽選保証金に関する事項
(5) 抽選参加申込受付の期間及び場所
(6) 抽選の日時及び場所
(7) 抽選参加に必要な書類
(8) 前各号に掲げるもののほか抽選に必要な事項
(抽選の方法等)
第29条 抽選は、第27条の規定により公告した抽選の日時及び場所において行い、氏名(法人にあっては、その名称)を口頭で読み上げ当選者を決定する。
2 抽選参加者が1人の場合は、その者をもって当選者とする。
(補欠者)
第30条 市長は、前条第1項の当選者(以下「当選人」という。)のほか、補欠者1人を選定することができる。
2 市長は、当選人が定められた期間までに契約を締結しないときは、補欠者を当選者とする。
(一般競争入札の規定の準用)
第31条 第8条から第10条まで、第12条、第16条第4項、第17条及び第19条から第21条までの規定は、抽選の場合にこれを準用する。この場合において、これらの規定中「一般競争入札」とあるのは「抽選」と、「落札」とあるのは「当選」と、「入札参加者」とあるのは「抽選参加者」と、「入札保証金」とあるのは「抽選保証金」と、「入札者」とあるのは「抽選参加者」と、「落札者」とあるのは「当選者」と読み替えるほか、第8条中「その者のした入札」とあるのは「その者を当選者とする決定」と、第10条中「入札参加申込書兼参加証」とあるのは「抽選参加申込書」と、「保留地売払入札参加に係る誓約書」とあるのは「保留地売払抽選参加に係る誓約書」と、第12条中「当該入札」とあるのは「当該抽選」と、第20条第1号中「第8条ただし書又は第15条第1項第5号」とあるのは「第8条ただし書」と、「その入札」とあるのは「その者を当選者とする決定」と読み替えるものとする。
第7章 契約の締結
(契約保証金)
第33条 前条の規定により契約を締結する者(以下「買受予定者」という。)は、売買代金の100分の10以上に相当する額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)を契約保証金として、指定期日までに市の発行する納付書で納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、買受予定者が契約上の義務を履行しないときは、市に帰属する。
3 第1項の契約保証金に対しては、利息を付さない。
第8章 契約の履行
(売買代金の納付)
第34条 買受予定者は、指定期日までに売買代金を市の発行する納付書で納付しなければならない。
(土地の引渡し)
第35条 売買代金が完納されたときは、買受予定者は買受人となり、市は遅滞なく保留地を買受人に引き渡す。
(所有権の移転)
第36条 保留地の売払いによる登記に係る所有権の移転の時期は、次に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、売買代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日。ただし、売買代金が完納されていないものについては、売買代金が完納された日
(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、売買代金が完納された日
2 保留地売買契約書に記載された地積と、換地処分の公告の日の翌日に確定する地積(確定測量後の地積をいう。)を比較して増減があったときは、その増減のあった地積に応じて、換地処分の公告の日の翌日に当該保留地の所有権移転請求権を有する者との間で、金銭により精算を行う。
3 前項の規定による精算金には、利息を付さない。
(所有権移転登記)
第37条 保留地の所有権移転の登記は、前条の規定による所有権が移転し、かつ、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に、市が代表して行う。この場合において、必要な書類は双方で用意する。
2 前項に規定する登記に必要な費用は、買受人の負担とする。
4 保留地権利譲渡(設定)承認書の交付後、保留地の権利譲渡及び権利設定を行った当事者間において契約が成立したときは、遅滞なく保留地権利譲渡(設定)届出書兼保留地権利登録台帳記載申請書(別記様式第14号)に必要な書類を添付の上、権利譲渡(設定)当事者の連名により市長に提出しなければならない。
5 保留地に設定された権利が消滅したときは、遅滞なく保留地権利消滅届出書兼保留地権利登録台帳記載申請書(別記様式第15号)に必要な書類を添付の上、当該権利消滅に係る当事者連名により市長に提出しなければならない。
第9章 契約の解除
(契約の解除)
第39条 市長は、買受人がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。
3 前2項の規定による契約の解除及び違約金の徴収は、書面により買受人に通知して行う。
4 前項の規定による通知を受けた買受人は、市長の指示する期間内に、自己の費用で保留地を原状に回復して市長に引き渡さなければならない。
6 前項の還付金には、利息を付さない。
第10章 雑則
(保留地の使用収益)
第40条 買受人は、売買代金を完納したときから保留地を使用収益することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、完納前であっても保留地を使用収益させることができる。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。
(保留地売渡証明)
第43条 買受人は、保留地の建物登記等を行うために当該保留地の買受けを証明する書類が必要な場合には、保留地売渡証明申請書(別記様式第19号)を市長に提出し、その証明を請求することができる。
(保留地の権利関係等の証明)
第44条 保留地権利登録台帳に当該保留地の権利者として登載のある者又は利害関係者は、当該保留地の権利関係等の証明を必要とする場合は、保留地権利登録台帳記載事項証明申請書(別記様式第21号)を市長に提出し、その証明を請求することができる。
(留意事項)
第45条 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(委任)
第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月11日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。