○京田辺市暴力団排除条例施行規則

平成25年12月27日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用人)

第2条 条例第2条第4号イ及びに規定する規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。

(1) 支配人、本店長、支店長、営業所長、事業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を総括する者

(2) 営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

(利益付与処分に係る誓約書)

第3条 条例第10条第1項に規定する利益付与処分を受けようとする者は、市長等又は指定管理者が必要があると認めるときは、誓約書(別記様式第1号)を市長等又は指定管理者に提出しなければならない。

(本市の財産の貸付け等に係る誓約書)

第4条 本市による条例第11条各項に規定する行為の相手方となろうとする者は、市長等が必要があると認めるときは、前条に規定する誓約書を市長等に提出しなければならない。

(公共工事に係る誓約書)

第5条 条例第12条第5項に規定する誓約書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

2 条例第12条第5項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の当事者間で、1件の公共工事に関し、基本契約(取引を継続して行うために締結される取引に関する基本的事項を定める契約をいう。)を締結し、又は契約の一方の当事者が定める基本約款(取引の基本的事項を定める約款をいう。)に他の当事者が同意したうえで、当該基本契約又は基本約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合において、次に掲げるとき。

 当該基本契約等の締結又は同意の時に誓約書を徴しているとき。

 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結の時に誓約書を徴しているとき。

(2) 契約の当事者間で、1件の公共工事に関する契約の締結の時に誓約書を徴している場合において、当該契約の変更の契約を締結するとき。

(その他の事務事業に係る誓約書)

第6条 条例第6条に規定する契約に係る事務その他本市の事務又は事業の相手方となろうとする者は、市長等が必要があると認めるときは、第3条に規定する誓約書を市長等に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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京田辺市暴力団排除条例施行規則

平成25年12月27日 規則第59号

(平成26年4月1日施行)