○京田辺市危険物規制規則
平成25年9月26日
規則第55号
京田辺市危険物規制規則(平成12年京田辺市規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造所等 法第10条第1項の製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。
(2) 設置者 法第11条第1項の規定による製造所等の設置の許可を受けた者(法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡により製造所等の設置の許可を受けた者の地位を承継し、届け出た者を含む。)をいう。
(3) 設置者等 設置者又は第22条第1項の規定による届出により製造所等の変更に関する権限を付与されている管理者をいう。
(4) 関係者 所有者、管理者又は占有者をいう。
(仮貯蔵等の承認)
第3条 法第10条第1項ただし書に規定する危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、危規則第1条の6に規定する申請書に消防長が必要と認める書類を添えて、消防長に申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。
(製造所等の設置の許可)
第4条 法第11条第1項前段の規定により製造所等の設置の許可を受けようとする者は、危規則第4条第1項に規定する申請書に、同条第2項に規定する図面及び同条第3項に規定する書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。
3 第1項の申請書の提出部数は、2部とする。
(製造所等の変更の許可)
第5条 法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする設置者等は、危規則第5条第1項に規定する申請書に、同条第2項に規定する図面及び同条第3項に規定する書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。
(許可の撤回)
第5条の2 設置者等は、法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた後、当該許可に伴う工事を実施しない場合は、許可申請取下げ書(別記様式第4号の2)を消防長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の取下げ書の提出部数は、1部とする。
3 市長は、第1項の届出があった場合は、許可の撤回をするものとする。
(製造所等の仮使用の承認)
第6条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする設置者等は、危規則第5条の2に規定する申請書に、変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類として、工事計画書(別記様式第5号)その他市長が必要と認める書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。
(製造所等の完成検査)
第8条 法第11条第5項の規定により製造所等の完成検査を受けようとする設置者等は、危規則第6条第1項に規定する申請書に、製造所等に設置される設備の種類に応じて、配管の加圧試験結果、消火設備、警報設備及び避難設備の試験結果その他完成検査に必要な書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。
3 市長は、第1項の申請書を受理した場合は、検査を行い、令第3章に規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合していると認めたときは危規則第6条第2項に規定する完成検査済証を交付し、当該基準に適合していないと認めたときはその旨を文書により通知する。
(液体危険物タンクの完成検査前検査)
第9条 法第11条の2第1項に規定する特定事項のうち液体危険物タンクの完成検査前検査を受けようとする者は、危規則第6条の4第1項に規定する申請書を、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは、危規則第6条の4第2項に規定するタンク検査済証を交付し、当該基準に適合していないと認めたときはその旨を文書により通知する。
(製造所等の設置者の変更の届出)
第10条 製造所等の設置者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、危険物製造所等の設置者の変更届出書(別記様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、消防長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第11条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡により製造所等の設置者の地位を承継した者は、危規則第7条に規定する届出書に市長が必要と認める書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第12条 法第11条の4第1項の規定により製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする設置者等は、危規則第7条の3に規定する届出書に変更の内容を明確に記載した書類等を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
3 市長は、第1項の届出書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じて調査を行い、当該届出書の1部に届出済印を押して返付する。
(製造所等の用途の廃止の届出)
第13条 法第12条の6の規定により製造所等の用途を廃止した設置者等は、危規則第8条に規定する届出書に次に掲げる書類を添えて、廃止の日から7日以内に、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(1) 完成検査済証(直近のもの)
(2) タンク検査済証(正・副)(液体危険物タンクが存する製造所等に限る。)
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第14条 製造所等の使用を3か月以上休止し、又は休止した製造所等の使用を再開しようとする設置者等は、休止し、又は再開しようとする日の3日前までに、危険物製造所等使用休止・再開届出書(別記様式第9号)に、危険物の除去その他休止の期間中における安全対策等を記載した書類(地下貯蔵タンクがある場合は、残油の処理、注入口等の閉鎖及びタンクの洗浄その他の安全対策等を記載した書類を含む。)を添えて、消防長を経て市長に届け出なければならない。
3 製造所等の使用を再開する設置者等は、第1項の届出書に記載の再開時に講じる措置を行うとともに、法第14条の3の2の規定による定期点検等により使用に際し支障がないことを確認しなければならない。
4 第1項の届出書の提出部数は、2部とする。
(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長)
第15条 危規則第62条の5の2第2項ただし書の規定により休止中の地下貯蔵タンク又は強化プラスチック製二重殻タンクの外殻の漏れの点検期間の延長を申請しようとする設置者等は、同条第3項に規定する申請書に、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクに講じる措置を記載した理由書その他審査に必要な事項を記載した書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の申請による漏れの点検期間の延長は、最長3年を期限とする。ただし、延長の期限が終了する日の前日までに、危規則第62条の5の2第4項の申請書が提出された場合はこの限りでない。
3 第1項の申請により漏れの点検期間が延長された後、申請書に記載の点険期間延長後の漏れの点検予定日より前に製造所等の使用を再開する場合は、次に掲げる期限までに漏れの点検を行わなければならない。
(1) 延長申請前の漏れの点検の実施期限までに製造所等の使用を再開する場合は、延長申請前の漏れの点検の実施期限
(2) 延長申請前の漏れの点検の実施期限より後で、かつ、期間延長後の漏れの点検予定日以前に製造所等の使用を再開する場合は、再開の日の前日
4 第1項の申請書の提出部数は、2部とする。
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長)
第16条 危規則第62条の5の3第2項ただし書の規定により休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長を申請しようとする設置者等は、同条第3項に規定する申請書に、地下埋設配管に講じる措置を記載した理由書その他審査に必要な事項を記載した書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の申請による漏れの点検期間の延長は、最長3年を期限とする。ただし、延長の期限が終了する日の前日までに、危規則第62条の5の3第4項の申請書が提出された場合はこの限りでない。
3 第1項の申請により漏れの点検期間が延長された後、申請書に記載の点険期間延長後の漏れの点検予定日より前に製造所等の使用を再開する場合は、次に掲げる期限までに漏れの点検を行わなければならない。
(1) 延長申請前の漏れの点検の実施期限までに製造所等の使用を再開する場合は、延長申請前の漏れの点検の実施期限
(2) 延長申請前の漏れの点検の実施期限より後で、かつ、期間延長後の漏れの点検予定日以前に製造所等の使用を再開する場合は、再開の日の前日
4 第1項の申請書の提出部数は、2部とする。
(製造所等の軽微な変更の届出)
第17条 法第11条第1項後段の規定による変更許可を要しない軽微な変更を行おうとする製造所等の設置者等は、危険物製造所等の軽微な変更届出書(別記様式第12号)に市長が必要と認める書類を添えて、消防長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第19条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者を選任し、又は解任した製造所等の設置者等は、危規則第48条の3に規定する届出書を、消防長を経て市長に提出しなければならない。この場合において、選任の届出書には危規則別記様式第20の2の書類及び危険物取扱者免状の写しを添付させるものとする。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
(危険物施設保安員の選任又は解任の届出)
第20条 法第14条に規定する危険物施設保安員を選任し、又は解任した製造所等の設置者等は、速やかに危険物施設保安員選任・解任届出書(別記様式第15号)を、消防長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
(危険物取扱従事者の選任又は解任の届出)
第21条 製造所等の設置者等は、当該製造所等において、危険物取扱者免状の交付を受けている者(危険物保安監督者として選任されている者を除く。)を危険物の取扱作業に従事させたとき又は解任したときは、速やかに危険物取扱従事者選任・解任届出書(別記様式第16号)を、消防長を経て市長に届け出なければならない。この場合において、危険物取扱者免状の写しを添付させるものとする。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
(管理者の選任又は解任の届出)
第22条 製造所等の設置者は、当該製造所等の管理についての権限を設置者以外の者に委任することができる。この場合において、設置者以外の者を管理者として選任し、又は解任したときは、速やかに危険物製造所等管理者選任・解任届出書(別記様式第17号)に、委任する範囲を示した書類(委任状)を添えて、消防長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
(予防規程の認可)
第23条 法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可を受けようとする製造所等の設置者等は、危規則第62条に規定する申請書に当該製造所等に適応した予防規程を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。
(予防規程の軽微な変更の届出)
第23条の2 前条第3項の規定により認可を受けた予防規程について、組織等に係る軽微な変更を行おうとする製造所等の設置者等は、予防規程の軽微な変更届出書(別記様式第18号の2)を消防長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
(災害発生の届出)
第24条 製造所等の関係者は、当該製造所等又はこれに附属する施設において、危険物による災害が発生したときは、災害発生の日から3日以内に、災害の発生の経過等を危険物製造所等災害発生届出書(別記様式第19号)により、消防長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
(危険物等の収去)
第25条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(別記様式第20号)に必要事項を記入し、同項に規定する貯蔵所等の関係者に手渡さなければならない。
(立入検査の証票)
第26条 法第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定により立入検査をする場合の消防職員の証票は、京田辺市消防公務証発行規程(令和3年京田辺市訓令第17号)第1条に規定する消防公務証をもって充てる。
(完成検査済証の再交付)
第27条 令第8条第4項の規定により亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した完成検査済証の再交付を受けようとする製造所等の設置者等は、危規則第6条第3項に規定する申請書を、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、再交付することをやむを得ないと認めるときは再交付する。
3 前項の規定により再交付を受けた者は、令第8条第6項に規定する亡失した完成検査済証を発見した場合は、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)
第28条 令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所である旨を表示した標識を設けなければならない。
2 前項の標識の規格は、次のとおりとする。
(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。
(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(移動タンク貯蔵所常置場所の空地)
第28条の2 前条第1項の常置場所には、移動タンク貯蔵所の周囲に0.5メートル以上の幅の空地を保有しなければならない。
(移動貯蔵タンクの表示)
第29条 令第15条第1項第17号の規定による危険物の類、品名及び最大数量の表示の位置等は、次のとおりとする。
(1) 表示の位置は、タンク後部鏡板又は貯蔵所後部の右下部とすること。
(2) 表示の大きさは、幅0.3メートル以上、長さ0.4メートル以上とすること。
(3) 表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(代理人による申請)
第30条 製造所等を設置し、又は変更しようとする者は、法第11条第1項及び第5項の規定による許可申請及び完成検査申請を代理人に申請させることができる。この場合において、当該申請書に市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の京田辺市危険物規制規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第54号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別記様式第1号 削除
様式第14号 削除