○京田辺市上下水道部庁舎管理規程

平成25年8月22日

水道事業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、庁舎における秩序の維持その他庁舎の保全管理について必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、上下水道部の事務事業の用に供する建物(附属施設及び設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)のうち、公営企業管理者の管理の権限に属するものをいう。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規程に基づいて、庁舎管理者、副庁舎管理者又は室管理者が庁舎の保全管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守るとともに、常に庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(庁舎管理者等)

第4条 庁舎の保全管理を適切に行うため、庁舎管理者、副庁舎管理者及び室管理者を置く。

2 庁舎管理者は、上下水道部長をもって充てる。

3 副庁舎管理者は、上下水道部副部長をもって充てる。

4 室管理者は、当該室を所管する課長等をもって充てる。

(庁舎管理者等の職務)

第5条 庁舎管理者、副庁舎管理者及び室管理者は、次に掲げる任務を行う。

(1) 庁舎の秩序維持に関すること。

(2) 庁舎の火災、盗難その他災害の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

2 庁舎管理者は、室管理者を統括する。

3 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水衛生、冷暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。

4 副庁舎管理者は、庁舎管理者が不在のとき、庁舎管理者の職務を代行する。

5 室管理者は、所管する室を保全管理する。

(禁止行為)

第6条 庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく立ち入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 多数集合してねり歩く行為をすること。

(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼすこと。

(6) 銃砲刀剣類、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(7) 庁舎を破損し、又は汚損すること。

(8) 職員に面会を強要すること。

(9) 廊下その他の喫煙設備のない場所で喫煙すること。

(10) 所定の場所以外の場所に、自動車、原動機付自転車、自転車等を停車し、又は駐車すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、又は公務の妨げとなる行為をすること。

(庁舎出入口の開閉)

第7条 庁舎の出入口(職員が利用する通用口を除く。)は、京田辺市上下水道部企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和43年京田辺市水道事業管理規程第3号)第2条で準用する京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第3条に規定する週休日及び第9条に規定する休日を除き、次に掲げる時刻に開閉する。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 開扉 午前8時30分

(2) 閉扉 午後5時15分

(庁舎使用許可申請)

第8条 次の各号の一に該当する行為をするため庁舎を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(別記様式第1号)を、庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、寄付金の募集、保険の勧誘その他これに類する行為

(2) 印刷物、ポスター、宣伝ビラ、広告物等を掲示し、又は配布し、掲示板、看板その他これに類するものを設置する行為

(3) 多数集合して庁舎に入ろうとする行為

(4) 宣伝、講演、集会等をする行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、本来の目的以外に庁舎を一時使用する行為

(庁舎使用許可)

第9条 庁舎管理者は、前条の申請書に基づき使用の許可を決定したときは、当該申請人に対し、庁舎使用許可証(別記様式第2号。以下「使用許可証」という。)を交付するものとする。

2 庁舎管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は指示するものとする。

3 第1項の規定により使用許可証の交付を受けた者は、使用の際常に使用許可証を携帯し、庁舎管理者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指示命令)

第10条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者及び庁舎に入った者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第11条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎の使用を禁止し、許可を取消し、その条件を変更し、庁舎から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反する者又はそのおそれがあると認められる者

(2) 第9条第2項に規定する条件又は指示に従わない者

(3) 前条に規定する指示に従わない者

2 庁舎管理者は、前項の規定により、庁舎から退去又は物件の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(盗難等の届出)

第12条 庁舎において盗難等の被害又は遺失、拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、庁舎管理者が定める。

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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京田辺市上下水道部庁舎管理規程

平成25年8月22日 水道事業管理規程第5号

(平成30年4月1日施行)