○京田辺市コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱
平成25年6月21日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会の設置及び運営について必要な事項を検討するため、京田辺市立学校(以下「学校」という。)にコミュニティ・スクール推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(推進委員会を設置する学校)
第2条 推進委員会を設置する学校は、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(委員の役割)
第3条 委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 文部科学省から委託された「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の推進への取組」の実施に関すること。
(2) その他学校運営協議会の設置及び運営に係る検討に関すること。
(構成)
第4条 推進委員会は、15名以内の委員をもって構成する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、推進委員会の議事を運営する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 推進委員会の会議の公開については、京田辺市審議会等の会議の公開等に関する指針(平成25年4月1日施行)による。
(報償)
第8条 委員が会議に出席した場合は、報償を支給する。
2 前項に規定する報償の額は、予算の範囲内で教育長が別に定める。
(推進委員会の事務)
第9条 推進委員会の事務は、学校において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年6月21日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委告示第6号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。