○京田辺市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第24号

(区域外事業所の指定の基準)

第2条 本市の市域外に所在する事業所に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の条例で定める者及び同項第2号の条例で定める基準は、当該事業所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の法第115条の14第1項及び第2項の規定により定める条例によることができる。

(区域外事業所に関する他市町村長の同意)

第3条 市長は、法第115条の12第1項の申請があった場合で、当該申請に係る事業所が本市の市域外に所在する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第115条の12第2項第4号の同意を当該申請に係る事業所の所在地の市町村長に求めることができる。

(1) 当該申請時において、当該申請に係る地域密着型介護予防サービス事業のサービスと同種類のサービスを提供できる他事業者が本市に存在しないとき。

(2) 当該申請に係る地域密着型介護予防サービス事業のサービスを利用する特定の要介護者又は要支援者の便益上特に必要と認められるとき。

2 市長は、前項各号の規定による同意を求めた場合であって、法第54条の2第1項本文の指定を行うときは、法第115条の12第6項に規定にする条件として、必要な条件を付することができる。

(市内事業所に関する他市町村長からの同意依頼)

第4条 市長は、市内に所在する事業所に関し、他市町村長から法第115条の12第2項第4号の同意を求められた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該他市町村長に対し同意をすることができる。

(1) 京田辺市高齢者保健福祉計画の達成に支障がないと認められるとき。

(2) 当該他市町村内における特定の要介護者又は要支援者の便益上特に必要と認められるとき。

(研修)

第5条 条例第6条第2項第44条第11項第45条第3項第46条第71条第6項第72条第2項及び第73条に規定する市長が定める研修は、「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修について(平成18年3月31日老計発0331006号・老振発第0331006号・老老発第0331019号)に基づき、各都道府県及び指定都市において実施される次に掲げる研修をいう。

(1) 計画作成担当者に関する研修

 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

 実践者研修又は基礎課程

(2) 管理者に関する研修

 認知症対応型サービス事業管理者研修

(3) 代表者に関する研修

 認知症対応型サービス事業開設者研修

(食事の提供及び宿泊に要する費用)

第6条 条例第22条第4項及び第52条第4項に規定する市長が定める食事の提供及び宿泊に要する費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に規定された費用をいう。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

京田辺市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに…

平成25年3月29日 規則第24号

(平成25年4月1日施行)