○京田辺市障害児通所給付に関する規則

平成24年4月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に基づく障害児通所給付について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、特別の定めがある場合を除き、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請)

第3条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 福祉事務所長は、前条の申請に対し通所給付決定を行った場合は、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、障害児通所受給者証(別記様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、申請された障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援のときは、障害児通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第4号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し、通所給付決定を行わないこととしたときは、障害児通所給付費等却下通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更申請)

第5条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第6号)によるものとする。

(通所給付決定変更の通知等)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するとともに、障害児通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証を当該申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し、通所給付決定の変更の決定を行わないこととしたときは、障害児通所給付費支給変更申請却下通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第7条 施行規則第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第18条の6第7項に規定する変更の届出書は、障害児通所給付費支給申請内容変更届出書(別記様式第10号)により行うものとする。

(受給者証等の再交付の申請)

第9条 施行規則第18条の6第9項の規定による障害児通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請は、障害児通所受給者証・肢体不自由児通所医療受給者証再交付申請書(別記様式第11号)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請及び決定)

第10条 施行規則第18の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第12条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第14号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第13条 施行規則第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求める通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第16号)によるものとする。

(障害児相談支援の依頼の届出)

第14条 前条の規定により通知を受けた者が、障害児支援相談を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第17号)により、その旨を福祉事務所長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第15条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第18号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定等)

第16条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するとともに、施行規則第25条の26の3第3項に規定する障害児相談支援に係るモニタリング実施期間等を障害児通所受給者証に記載するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第17条 福祉事務所長が、前条に規定する期間等の変更を行ったときの通知は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第20号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第18条 施行規則第25条の26の4第2項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第21号)によるものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第79号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第36号)

この規則は令和3年7月1日から施行する。

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京田辺市障害児通所給付に関する規則

平成24年4月1日 規則第48号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第48号
平成27年12月28日 規則第79号
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第18号
令和元年10月1日 規則第14号
令和3年6月30日 規則第36号