○京田辺市病児保育事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、乳幼児等(以下「児童」という。)の健全な育成に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、京田辺市とする。
2 市長は、事業を効果的に実施できると認められる医療法人等(以下「実施施設」という。)に、当該事業の実施を委託することができる。
(実施形態)
第3条 事業の実施形態は、次のとおりとする。
(1) 病児対応型 児童が病気の回復期に至らない場合で、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所等に付設された専用スペースで一時的に保育するもの
(2) 病後児対応型 児童が病気の回復期で、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病院・診療所等に付設された専用スペースで一時的に保育するもの
(対象となる児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病児 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市長が必要と認めた生後6か月から小学6年生までの児童
(2) 病後児 病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市長が必要と認めた生後6か月から小学6年生までの児童
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた児童は、対象者とすることができる。
(職員及び利用定員)
第5条 職員は、看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)を利用児童おおむね10人につき1名以上配置するとともに、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置するものとし、配置する職員及び保育体制に応じて利用定員を定めるものとする。
(事業実施場所)
第6条 本事業の実施場所は、次の要件を全て満たすもののうち、市長が適当と認めたものとする。
(1) 保育室及び児童の静養若しくは隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有するもの
(2) 調理室を有するもの(本体施設等の調理室と兼用する場合を含む。)
(3) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した環境を有するもの
(利用時間及び休業日)
第7条 利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 休業日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日までの日及び実施施設が指定した日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間又は休業日を変更することができる。
(利用の申請及び決定)
第9条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、市長に対して、京田辺市病児保育事業利用申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、児童の健康状態等について実施施設の医師の診察、問診又はかかりつけの医師の判断に基づき、児童の病気の状態を十分に把握した上で、利用の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、京田辺市病児保育事業利用可否決定通知書により申請者に通知するものとする。
(利用料等)
第10条 利用を承認された申請者(以下「利用者」という。)は、1日当たり次の利用料を負担しなければならない。この場合において、利用者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第1条の2第2号に規定する男子に該当する場合は、その申出により、所得税法(昭和40年法律第33号)第81条第1項の規定による寡婦(寡夫)控除及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項の規定による寡婦控除の特例の適用を受けるものとみなす。
(1) 病児対応型
所得税非課税世帯に属する場合 1,000円
所得税課税世帯に属する場合 2,000円
(2) 病後児対応型
所得税非課税世帯に属する場合 700円
所得税課税世帯に属する場合 1,500円
2 前項に掲げるもののほか、食費及び医療費を負担しなければならない。
(1) 生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属する場合
(2) 火災、地震、風水害等の災害により利用料の納入が困難であると市長が認める場合
(個人情報の保護)
第12条 実施施設において事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(帳簿等)
第13条 実施施設は、事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他必要な書類を備えるものとする。
(報告)
第14条 実施施設は、月ごとの利用状況を所定の報告書により、市長に報告するものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(京田辺市乳幼児健康支援一時預り(デイサービス)事業実施要綱の廃止)
2 京田辺市乳幼児健康支援一時預り(デイサービス)事業実施要綱(平成13年京田辺市告示第55号)は、廃止する。
附則(平成28年3月17日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。